○臼杵市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第216号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置等に関し定めるものとする。

(設置)

第2条 臼杵市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市消防本部

臼杵市大字前田1851番4

(消防署)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

臼杵市消防署

臼杵市大字前田1851番4

臼杵市及び同地先海域全域

(分署)

第5条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

臼杵市消防署野津分署

臼杵市野津町大字宮原4267番1

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月22日条例第43号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第216号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年1月1日 条例第216号
平成18年9月21日 条例第28号
平成18年12月22日 条例第43号
平成24年12月25日 条例第39号