○臼杵市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第216号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置等に関し定めるものとする。
(設置)
第2条 臼杵市に消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。
(消防本部)
第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市消防本部 | 臼杵市大字前田1851番4 |
(消防署)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
臼杵市消防署 | 臼杵市大字前田1851番4 | 臼杵市及び同地先海域全域 |
(分署)
第5条 消防署に分署を置く。
2 分署の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市消防署野津分署 | 臼杵市野津町大字宮原4267番1 |
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。