○臼杵市消防本部の組織等に関する規則
平成17年1月1日
規則第183号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項及び第16条第2項の規定に基づき、臼杵市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織並びに消防吏員の階級、訓練、礼式及び服制に関し定めるものとする。
(消防長、消防長代理及び次長)
第2条 消防本部に消防長を置く。
2 消防本部に消防長代理及び次長を置くことができる。
3 次長は、消防長を補佐して消防本部の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
(課及び課長等)
第3条 消防本部に次の各号に定める課を置く。
(1) 総務課
(2) 警防課
(3) 予防課
2 課に課長を置き、特に必要ある場合には参事を置くことができる。
3 課長は、上司の命を受けて課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 参事は、上司の命を受けて事務を処理する。
(代理)
第4条 消防長に事故があるとき、又は消防長が欠けたときは、消防長代理がその職務を代理する。
2 消防長及び消防長代理に事故があるとき、又は消防長及び消防長代理が欠けたときは、次長がその職務を代理する。
3 課長に事故があるときは、あらかじめ課長が指定する職員がその職務を代理する。
(分掌事務)
第5条 課の分掌事務は別表のとおりとし、課相互間で分掌の明らかでない事務は、消防長が別に定める。
(グループ及び課長代理)
第6条 課にはその所掌事務を処理するため、グループを置くことができる。
2 課に課長代理を置くことができる。
3 課長代理は、課長を補佐し、上司の命を受けグループを統括し、又は特定の事務を処理する。
(兼務)
第7条 消防署及び分署に配置する消防職員は、消防本部の消防職員がこれを兼ねることができる。
(消防吏員の階級)
第8条 消防吏員の階級は、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
(消防吏員の職名)
第9条 消防吏員の職名は、臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)別表第1(級別標準勤務分類表)を適用する。
(訓練及び礼式)
第10条 消防職員の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)によるものとする。
(消防吏員の服制)
第11条 消防吏員の服制については、消防吏員服制基準(平成13年消防庁告示第10号)によるものとする。
(消防長の専決事項)
第12条 消防法(昭和23年法律第186号)に規定する火災に関する警報及び危険物の取扱いに関する事項並びに火薬類取締法(昭和25年法律第149号)、ガス事業法(昭和29年法律第51号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する事項は、消防長の専決とする。
(準用規定)
第13条 前条に規定する以外の事項については、臼杵市事務決裁規程(平成17年臼杵市訓令第20号)第4条別表第1の規定を準用する。この場合において、同表中「財務経営課長」とあるのは、「消防長」と読み替えるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、消防本部に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年2月28日規則第6号)
この規則は、平成19年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年4月1日規則第17―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月23日規則第42号)
この規則は、令和8年1月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課名 | 分掌事務 |
総務課 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 消防本部及び消防署の組織に関すること。 (3) 消防職員の人事に関すること。 (4) 消防予算の編成及び執行に関すること。 (5) 消防職員の服務及び規律に関すること。 (6) 消防職員の研修、入校その他教養に関すること。 (7) 消防統計及び消防情報に関すること。 (8) 消防施設の整備に関すること。 (9) 消防庁舎その他消防財産の管理に関すること。 (10) 消防職員の福利厚生及び保健衛生に関すること。 (11) 消防職員の公務災害に関すること。 (12) 給与品及び貸与品に関すること。 (13) 表彰事務に関すること。 (14) 広聴及び広報に関すること。 (15) その他総務に関すること。 (16) 消防団員の任免及び懲罰に関すること。 (17) 消防団活動に関すること。 (18) 消防団員等の公務災害補償に関すること。 (19) 消防団員の教養及び訓練に関すること。 (20) 消防団員の退職報償金及び報酬に関すること。 (21) 消防団員の福利厚生及び保健衛生に関すること。 (22) 消防団に係る表彰事務に関すること。 (23) その他消防団に関すること。 |
警防課 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 警防に係る計画に関すること。 (3) 警防に関すること。 (4) 救急に関すること。 (5) 救助に関すること。 (6) 通信指令に関すること。 (7) 消防車両及び消防資機材の整備及び管理に関すること。 (8) 通信施設及び通信資機材の整備及び管理に関すること。 (9) 消防水利の整備及び管理に関すること。 (10) 救急等の研修及び講習に関すること。 (11) 高速自動車道に関すること。 (12) 大分県常備消防相互応援協定に関すること。 (13) 大規模災害及び緊急消防援助隊に関すること。 (14) 国民保護法に関すること。 (15) 開発行為等に関すること。 (16) 警防情報の調査、統計及び報告に関すること。 (17) その他警防に関すること。 |
予防課 | (1) 公印の管理に関すること。 (2) 建築確認等に係る消防同意に関すること (3) 消防用設備等の設置及び検査に関すること。 (4) 防火防災管理に関すること。 (5) 住宅防火に関すること。 (6) 防火対象物の公表制度及び表示制度に関すること。 (7) その他予防に関すること。 (8) 危険物施設の設置等許可に関すること。 (9) 危険物の取扱い等保安管理に関すること。 (10) 危険物流出等の事故原因調査に関すること。 (11) 消防対象物及び危険物施設の立入検査に関すること。 (12) 火災予防等の企画、広報に関すること (13) ガス事業法に関すること。 (14) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関すること。 (15) 火薬類取締法に関すること。 (16) その他危険物に関すること。 (17) 火災予防条例規制に関すること。 (18) 臼杵市少年女性防火委員会に関すること。 (19) 臼杵市危険物安全協会に関すること。 (20) 予防情報の調査、統計及び報告に関すること。 |