○臼杵市消防署及び野津分署の組織に関する規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、臼杵市消防署(以下「消防署」という。)及び分署の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(署長等)

第2条 消防署に署長を置き、必要に応じ副署長及び次長を置くことができる。また、通信指令室に室長を置くことができる。

2 署長は、消防署のすべての事務を執行し、所属職員を指揮監督する。

3 副署長は、署長を補佐し、消防署の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは、副署長がその職務を代理する。

5 署長及び副署長共に事故があるとき、又は署長及び副署長が共に欠けたときは、あらかじめ、署長の指定する消防職員がその職務を代理する。

6 通信指令室長は、通信室におけるすべての事務を執行し、所属職員を指揮監督する。

(分署)

第3条 消防署に分署を置く。

2 分署の名称、位置及び管轄区域は別表のとおりとする。

3 分署に分署長及び副分署長を置くことができる。

4 分署の分掌事務は、消防署に準ずる。

(分掌事務)

第4条 消防署の分掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公印の保管及び文書の収受に関すること。

(2) 署員の勤務配置に関すること。

(3) 署員の各種教養訓練及び福利厚生に関すること。

(4) 火災予防等のための措置に関すること。

(5) 水火災等の警戒防御に関すること。

(6) 救助業務及び救急業務に関すること。

(7) 救急隊員の研修及び教育訓練に関すること。

(8) 救急救命講習の指導に関すること。

(9) 各種資機材及び物品の管理に関すること。

(10) 消防地理及び水利の調査に関すること。

(11) 水火災等の原因及び損害調査に関すること。

(12) 避難訓練及び消火実験等の指導に関すること。

(13) 民間防火組織及び自主防災組織の訓練指導に関すること。

(14) 火災予防広報活動に関すること。

(15) 消防用無線の運用に関すること。

(16) 消防用車両及び機械器具等の整備及び管理に関すること。

(17) 防火対象物及び危険物施設の警防査察及び指導に関すること。

(18) 受付及び通信に関すること。

(19) 火災、救急救助及びその他災害の通報の受理並びに出動体制に関すること。

(20) 消防通信施設の維持管理に関すること。

(21) 災害情報の収集及び伝達に関すること。

(22) 気象観測及び記録に関すること。

(23) 消防団員の各種訓練指導に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか、消防署の全般に関すること。

(組織)

第5条 消防署及び野津分署に小隊を置く。

(中隊長及び小隊長)

第6条 各中隊に中隊長を、各小隊に小隊長(当直勤務者の上級者をもって充てる。)を置き、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(職務)

第7条 中隊長及び小隊長は、上司の命を受けて分掌事務を掌理し、部下隊員を指揮監督する。

2 隊員は、上司の命を受けて分掌事務に従事する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月21日消本訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日消本訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日消本訓令第1号)

この訓令は、平成20年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

位置

野津分署

臼杵市野津町大字宮原4267番1

臼杵市消防署及び野津分署の組織に関する規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第1号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年1月1日 消防本部訓令第1号
平成18年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年9月21日 消防本部訓令第2号
平成19年3月30日 消防本部訓令第3号
平成20年9月30日 消防本部訓令第1号