○臼杵市消防署及び野津分署緊急放送規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、火災等緊急事態発生時に消防活動と一体となって行い、これにより住民に対する情報提供及び住民の安全確保、社会不安の解消に努め、住民の防火意識を高めることを目的とする緊急放送に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 火災の種別 次に掲げるものをいう。

 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災をいう。

 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災をいう。

 車両火災 自動車、鉄道車両及び被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災をいう。

 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災をいう。

 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災をいう。

 その他の火災 からまでに掲げる火災以外の火災(空地、田畑、道路、河川敷、ごみ集積場、屋外物品集積場、軌道敷、電柱類等の火災)をいう。

(3) 緊急放送 地震津波警報に伴う避難勧告及び火災その他人命に関するもので、すべてに優先して放送する内容をいう。

(4) 準緊急放送 緊急放送に次いで優先すべき放送で、気象、火災以外の災害、事故、防犯等の通報告知及びこれらの事前予防に関する内容をいう。

(5) 地区名 火災発生地区名をいう。

(基本原則)

第3条 緊急放送においては、個人の名誉、プライバシー等の侵害などを考慮して、人権関係を正しく理解し適切に放送する。

(緊急時の放送)

第4条 緊急時の放送は、緊急放送及び準緊急放送の2種類とする。

2 消防長、消防署長又は分署長は、緊急放送及び準緊急放送については、当該消防職員に防災情報発信システムを取り扱わせ、自主放送チャンネル(1チャンネル)で放送する。

(火災等情報の発信方法)

第5条 消防長、消防署長又は分署長は、次の方法により火災等の情報を発信する。

(1) あらかじめ登録してある火災種別(建物火災、林野火災、車両火災、船舶火災、航空機火災その他の火災等)に地区名を入力し、火災発生時に当該画面を選択して緊急送信すること。

(2) 火災等発生時に地区名を入力し、画面を作成してから緊急送信すること。

(3) 火災等の情報については、火災等の規模により発信しない場合もあること。

(地区名の指定)

第6条 第2条第5号で定める地区名とは、行政区とする。

(緊急放送の開始時間及び終了時間)

第7条 緊急放送の開始時間については、出動指令及び非常召集等を行った後とし、終了時間は鎮火時間までとする。

(放送内容の取消し及び訂正)

第8条 緊急放送の内容が事実と相違していることが明らかになったときは、速やかにこれを取り消し、又は訂正しなければならない。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市消防署及び野津分署緊急放送規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第2号

(平成17年1月1日施行)