○臼杵市消防職員服務規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員(臼杵市消防本部の組織等に関する規則(平成17年臼杵市規則第183号)第2条及び第6条に規定する職員をいう。以下「職員」という。)の勤務の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(条例等の準用)

第2条 職員の服務については、この訓令に定めるもののほか、臼杵市一般職の職員に適用される条例、規則及び訓令を準用する。

(責務)

第3条 職員は、法令、条例、規則、訓令及び上司の職務上の命令に従って、忠実に消防業務を処理し、その使命を達成することに努めなければならない。

(職員の勤務時間等)

第4条 職員で特に日勤を命ぜられたもの以外の者は、原則として隔日勤務とする。

2 隔日勤務者の勤務日の割振りについては、消防署長が定める。

3 隔日勤務者の1日の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までの間において、休憩時間を除き15時間30分とし、1週間に38時間45分とする。ただし、特に必要があるときは、勤務時間を1週間につき40時間まで延長することができる。

4 勤務時間の割振りについては、別表のとおりとする。

5 隔日勤務者は、休憩時間中であっても、火災その他の災害等が発生し、出動を命じられたときは、直ちに出動しなければならない。この場合において、出動を命じられた職員に対しては、勤務時間中に消防業務に支障のない方法で振り替えて休憩時間を与えることができる。

6 隔日勤務者には、4週を通じ8日の割合で週休日を指定するものとする。

(勤務交替)

第5条 隔日勤務者が勤務(以下「当直勤務」という。)に服するときは、前当直勤務者から機械器具その他の引継ぎを受け、上司の点検を受けて一斉に交替するものとする。

(小隊長)

第6条 当直勤務者(以下「当直員」という。)の上級指揮者(以下「小隊長」という。)には消防士長以上の消防吏員をもって充てるものとする。

2 小隊長は、上司の命を受けて当直員を指揮して消防業務を処理し、上司の退庁後はすべての消防業務を処理しなければならない。

3 小隊長は、火災その他非常災害が発生したときは、直ちに当直員を指揮して出動し、消火、延焼防止、人命救助等の業務を遂行するよう努めなければならない。

(分隊長)

第7条 当直員を分隊に編成し、分隊長には、消防士長以上の階級にある消防吏員をもって充てるものとする。

2 分隊長は、上司の命を受けて分隊員を指揮して消防業務を処理し、又は自ら消防業務に従事するものとする。

(その他の当直員)

第8条 前2条に規定する以外の当直員は、おのおの分隊に所属(特別の勤務を命ぜられた者を除く。)し、上司の指揮を受けてそれぞれの業務を分担し、及び命ぜられた消防業務に従事するものとする。

(通信勤務)

第9条 通信勤務員は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所に位置し、みだりにその場を離れないこと。

(2) 火災その他の災害の通報者に対しては、その住所、氏名及び状況を正確に聴取して直ちに上司に報告し、命により警報を発するとともに関係各所に連絡するものとする。

(機械等の整備)

第10条 消防署・分署に配置の機械器具は、日常当直員において整備を行い、員数を点検し、常に使用できるよう保全に努めなければならない。

(待機勤務)

第11条 当直員で特別の勤務に従事しない時間及び休憩時間を除いた時間は、待機勤務とする。

2 待機勤務は、庁内に待機し、直ちに出動し得る態勢を整えていなければならない。

(仮眠)

第12条 別表に規定する仮眠は、庁内仮眠室で行い、緊急出動に支障のない状態でなければならない。

(現場作業)

第13条 火災等の現場に出動した職員は、迅速かつ果敢に消火、延焼防止、人命救助等の作業に従事し、施設装備を高度に利用して損害を軽減することに努めなければならない。

(現場保存)

第14条 火災等の現場においては、原因調査及び犯罪捜査が的確に行われるよう現状の保存に努めなければならない。

(権限の委任)

第15条 消防法(昭和23年法律第186号)第23条の2に規定する事故が発生し、現場に消防長又は消防署長がいないときは、士長以上の上級指揮者は、同条に規定する消防長又は消防署長の職権を行使することができる。

(非常出動)

第16条 職員は、勤務に服することを要しない日(以下「休日」という。)においても火災その他非常災害を知ったときは、速やかに出動し、又は現場に出動して勤務しなければならない。

(外出の制限)

第17条 職員は、休憩時間中であってもみだりに庁外に出てはならない。ただし、やむを得ない事由により外出しようとする場合で上司の許可を受けたときは、この限りでない。

(私事旅行届)

第18条 職員は、休日に市外に旅行しようとするときは、その旨上司に届け出なければならない。また、市内にあって外出するときは、必ずその行先及び帰宅時刻を家人に告げておかなければならない。

(制服着用)

第19条 職員は、勤務中制服を着用しなければならない。現場作業、訓練、待機その他の特殊勤務に従事するときは、消防長の指定する活動服、防火衣等を用いるものとする。

(設備等の使用制限)

第20条 消防用の設備、機械、器具等はみだりに他の用途に使用し、又は使用させてはならない。

(日誌等)

第21条 消防署・分署に勤務日誌を備え、当直勤務中の勤務及び処理事項を記録しなければならない。

2 消防署・分署に機関日誌を備え、機関についての所要事項を記録しなければならない。

3 消防署・分署に無線業務日誌を備え、消防無線の電波発送状況を記録しなければならない。

(時間外勤務等)

第22条 消防署長・分署長は、公務のため必要がある場合には、職員に時間外の勤務を命じ、又は休日に勤務を命ずることができる。

(補則)

第23条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年4月1日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成25年3月25日消本訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第4条、第12条関係)

8時30分

12時00分

勤務時間

3時間30分

12時00分

13時00分

休憩時間

1時間00分

13時00分

17時15分

勤務時間

4時間15分

17時15分

17時45分

休憩時間

30分

17時45分

22時00分

勤務時間

4時間15分

22時00分

5時00分

仮眠時間

7時間0分

5時00分

8時30分

勤務時間

3時間30分

臼杵市消防職員服務規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第3号

(平成25年4月1日施行)