○臼杵市消防職員服制に関する規則

平成17年1月1日

規則第185号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号)によるほか、臼杵市消防職員(以下「職員」という。)の服制に関し必要な事項を定めるものとする。

(着装)

第2条 職員の着装については、次による。

(1) 勤務中は、制服、活動服、救助服又は救急服とする。ただし、消防長、消防署長又は分署長が着装変更の必要を認めた場合は、この限りでない。

(2) 消防活動に従事する場合は、活動遂行上必要な着装をしなければならない。ただし、非番者にして緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(3) 更衣については、別表第1によるものとする。ただし、必要により消防長又は消防署長が期間の伸縮を行うことができる。

(被服及び現品の支給)

第3条 職員には、被服又は現品を支給する。

2 職員に支給する被服又は現品は、別表第2により予算の範囲内において支給する。

3 前項の規定により支給する給与品について特にやむを得ない事情があるときは、員数を増減し、又は使用期限を伸縮することができる。

(貸与品及び給与品の返納)

第4条 貸与品及び使用期限の終わらない給与品は、退職し、休職し、転職し、又は死亡したときは、これを返納しなければならない。ただし、公務のために死亡したときは、この限りでない。

(貸与品及び給与品の弁償)

第5条 貸与品又は使用期限の終わらない給与品を損傷し、又は紛失し、代品を交付する場合において、その損傷又は紛失が故意、過失又は怠慢によって生じたときは、これを弁償しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に合併前の臼杵市消防職員服制に関する規則(昭和36年臼杵市規則第5号)に基づく服制により貸与された被服又は現品は、この規則に基づく服制とみなして使用することができる。

(平成19年2月28日規則第5号)

この規則は、平成19年3月1日から施行する。

(令和8年3月26日規則第19号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

着衣

着衣期間

防寒衣

至12月1日

至3月31日

冬服

自10月1日

至5月31日

夏服

自6月1日

至9月30日

別表第2(第3条関係)

区分

品目

員数

使用期間

備考

給与品

正帽(冬)

1

10年


正帽(夏)

1

10年


冬服

1

10年


ネクタイ

1

10年


夏服

1

2年


アポロキャップ

1

3年


階級章

2

3年


警笛

1

5年


防寒衣

1

5年


シャツ(襟付き)

2

2年


活動服(冬)

1

2年


活動服(夏)

1

2年


活動服用ベルト

1

2年


安全靴(短靴)

1

3年


救助服

1

2年


救助靴

1

2年


救助服用ベルト

1

2年


救急服(冬)

1

2年


救急服(夏)

1

2年


救急服用ベルト

1

2年


感染防止服

1

2年


防火帽

1

5年


防火衣

1

10年


防火フード

1

5年


防火手袋

1

3年


防火靴

1

5年


保安帽

1

5年


ゴーグル

1

5年


ヘッドライト

1

5年


雨衣

1

5年


ゴム長靴

1

5年


皮手袋

2

2年


貸与品

消防手帳

1

無期限


立入検査証

1

無期限


(署)

1

無期限


臼杵市消防職員服制に関する規則

平成17年1月1日 規則第185号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年1月1日 規則第185号
平成19年2月28日 規則第5号
令和8年3月26日 規則第19号