○臼杵市消防職員の昇任に関する規程

平成17年1月1日

消防本部訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、臼杵市消防職員(以下「消防職員」という。)の昇任に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「昇任」とは、上位の階級に変更することをいう。

(昇任試験)

第3条 昇任試験の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防司令昇任試験

(2) 消防司令補昇任試験

(3) 消防士長昇任試験

(4) 消防副士長昇任試験

(昇任試験の受験資格)

第4条 消防司令以下の昇任については、現階級に5年以上勤務した者とする。

2 消防職員として勤務成績が特に優秀であり、人物、知識、技術及び適応性から判定し、期間を短縮することが適当と認められる場合は、前条第4号の試験を除くほか、市長の承認を得て前項の期間を2分の1に短縮することができる。

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学を卒業した者で、消防職員として採用され、満1年以上勤務したものは、前条第4号に該当する昇任試験を受けることができる。

(昇任試験の方法)

第5条 昇任試験の方法は、筆記試験及び術科試験とし、次に掲げる試験のうちから消防長が定める。

(1) 一般教養

(2) 行政関係法規(条例、規則、訓令等をいう。)

(3) 消防関係法規(条例、規則、訓令等をいう。)

(4) 消防実務(火災予防及び原因調査をいう。)

(5) 消防技術(点検、礼式、操法等をいう。)

(6) 消防機械

(7) 作文

(8) その他

(特例による昇任)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合の昇任には、特例によることができる。

(1) 消防司令へ昇任する場合

(2) 現階級に満8年以上勤務した者でかつ勤務成績が優秀であるものが、消防司令補、消防士長又は消防副士長へ昇任する場合

(3) 職員が公務により死亡し、又は障害の状態となった場合の階級の昇任

(4) 勤務成績が特に優秀で、退職勧奨により、退職する場合における階級の昇任

2 前項の規定にかかわらず、職員となった後に救急救命士法(平成3年法律第36号)第3条の規定に基づき救急救命士の免許を取得した者が、免許取得時の直近上位の階級へ昇任する場合は、同項第2号中「8年」とあるのは「4年」と読み替えるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、消防長が必要があると認める場合は、これらの規定にかかわらず昇任の特例を行うことができる。

(昇任の方法)

第7条 消防職員を昇任させるには、試験合格者を昇任候補者名簿に登録し、臼杵市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号)別表第1及び別表第2を適用し、必要に応じ昇任候補者名簿に記載されている者のうちから選考し、昇任させるものとする。

(補則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市消防職員の昇任に関する規程

平成17年1月1日 消防本部訓令第4号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成17年1月1日 消防本部訓令第4号