○臼杵市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月1日

条例第217号

(目的)

第1条 この条例は、臼杵市消防職員(以下「職員」という。)及び臼杵市消防団員(以下「団員」という。)に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、職員及び団員が消防業務に従事するに当たって、一身の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、又は障害の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金は、2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金授与の要件)

第4条 市長は、職員及び団員が災害に際し、命を受けて特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(審査会)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与の認定についてその公正を期するため、臼杵市賞じゅつ金等審査委員会(以下この条において「審査委員会」という。)を置く。

2 審査委員会は、委員長及び委員6人をもって組織する。

3 委員長は消防長とし、委員は市の職員1人、市議会総務委員会委員長、消防団長、消防司令及び学識経験がある者2人をもってこれに充てる。

4 前項の市職員及び学識経験がある者は、市長が選任し、又は委嘱する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の臼杵市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和28年臼杵市条例第31号)又は脱退前の大分県消防補償等組合消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和44年大分県消防補償等組合条例第1号)(以下この項において「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

別表(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

障害の等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下

4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下

4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下

4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下

3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下

3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下

2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下

2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下

1,900,000円以上

備考

1 障害の等級は、政令別表第3に定める障害の等級による。

2 障害の等級及び金額の決定については、政令第6条第2項から第6項(第3項第1号を除く。)までの規定の例による。

臼杵市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成17年1月1日 条例第217号

(平成17年1月1日施行)