○臼杵市消防団の設置等に関する条例
平成17年1月1日
条例第218号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称、位置及び管轄区域)
第2条 臼杵市に消防団を設置する。
2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 | |
臼杵市消防団 | 臼杵市大字前田1851番4 | 臼杵市全域 | |
附則
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月25日条例第39号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日条例第30号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。