○臼杵市消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日

条例第218号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称、位置及び管轄区域)

第2条 臼杵市に消防団を設置する。

2 消防団の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

臼杵市消防団

臼杵市大字前田1851番4

臼杵市全域

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年9月21日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月25日条例第39号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第30号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

臼杵市消防団の設置等に関する条例

平成17年1月1日 条例第218号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年1月1日 条例第218号
平成18年9月21日 条例第28号
平成24年12月25日 条例第39号
平成28年12月26日 条例第30号