○臼杵市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例
平成17年1月1日
条例第219号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員)
第2条 法第19条第2項の規定に基づく団員の定数は700人とする。
2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。
(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの
(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が任命し、団長以外の団員は、次の資格を有する者のうちから市長の承認を得て団長が任命する。
(1) 本市の消防団の管轄区域内に居住し、勤務し、又は通学する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固でかつ身体強健な者
2 前項の推薦に関する手続は、規則で定める。
(欠格条項)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり当該消防団の管轄区域内の居住地を離れて生活することを常とする者
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(2) 第3条第1号に規定する資格を有しないこととなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これに対し、規則で定めるところにより、処分として戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則の規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
(分限及び懲戒の手続)
第7条 団員の分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはいけない。
第10条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、団長以外の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることがないようにしなければならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては自己の安全を確保したのち、消防団活動に当たらなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を尽くして常に言行を慎まなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。
(6) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄付金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
第12条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動をしてはならない。
(報酬)
第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。
2 団員には、別表のとおり年額報酬を支給する。
3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次の表に定めるところにより出動報酬を支給する。
区分 | 支給日額 | |
1 災害の場合 | 8時間以上の出動 | 8,000円 |
4時間以上8時間未満の出動 | 4,000円 | |
4時間未満の出動 | 2,000円 | |
2 警戒、人命捜索等の場合 | 8時間以上の出動 | 8,000円 |
4時間以上8時間未満の出動 | 4,000円 | |
4時間未満の出動 | 2,000円 | |
3 訓練、啓発活動等の場合 | 2,000円 | |
4 消防学校入校等の場合 | 5,000円 | |
5 新たに消防団員に任命された者(月の途中で任命され、その月内に退職、失職等により職を離れた者を除く。)には任命された日の属する月から、退職、失職等により職を離れた者には職を離れた日の属する月まで、階級に変更があった者には変更があった日の属する月から新たな額により、それぞれ年額報酬を月割計算により算出した額を支給する。
(費用弁償)
第14条 団員が公務のために旅行したときは、費用弁償を支給する。
2 前項の費用弁償の額及び支給方法は、臼杵市職員等の旅費に関する条例(平成17年臼杵市条例第53号)の規定を準用する。
(公務災害補償)
第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは心身に著しい障害を有することとなった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対しこれらの原因によって受ける損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。
(退職報償金)
第16条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。
2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年1月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成18年9月21日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第22号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月27日条例第28号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。
2 前項ただし書きに規定する改正規定の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。
3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。
附則(平成27年3月25日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第14号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月25日条例第9号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月25日条例第15号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月23日条例第8号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。
別表(第13条関係)
区分 | 報酬(年額) |
団長 | 137,000円 |
副団長 | 98,000円 |
分団長 | 65,000円 |
副分団長 | 45,500円 |
部長 | 41,000円 |
班長 | 37,000円 |
団員(前各項に掲げる者及び規則で定める者を除く。) | 36,500円 |