○臼杵市消防団員等公務災害補償条例施行規則
平成17年1月1日
規則第187号
(趣旨)
第1条 この規則は、臼杵市消防団員等公務災害補償条例(平成17年臼杵市条例第220号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業補償を行わない場合)
第2条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法(昭和23年法律第168号)第56条第3項の規定において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和27年法律第286号)第2条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合
(2) 少年法第24条の規定による保護処分として少年院又は児童自立支援施設に送致され、収容されている場合
附則
この規則は、平成17年1月1日から施行する。
附則(令和7年5月27日規則第28号)
この規則は、令和7年6月1日から施行する。
附則(令和7年7月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。