○臼杵市消防団員公務災害補償審査会規則

平成17年1月1日

規則第188号

(設置)

第1条 臼杵市は、臼杵市消防団員公務災害補償審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審査会は、次に掲げる委員をもってこれを組織する。

(1) 関係吏員 1人

(2) 消防団代表 1人

(3) 学識経験者 1人

2 前項の委員は、市長が任命し、又は委嘱する。

(書記)

第3条 審査会に書記を置く。

2 書記は、委員長の指揮監督を受けて庶務に従事する。

(委員長)

第4条 委員長は、委員の互選とし、審査会の会務を処理し審査会を代表する。

2 委員長に事故があるときは、前項の規定に準じて互選された者がその任務を行う。

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、審査の請求を受けたとき、又は必要があると認めるとき、委員長がこれを招集する。

第7条 審査会の会議は、委員全員の出席がなければ開くことができない。

第8条 審査会の議事は、委員の多数決による。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、議事その他に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、平成17年1月1日から施行する。

臼杵市消防団員公務災害補償審査会規則

平成17年1月1日 規則第188号

(平成17年1月1日施行)

体系情報
第13編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成17年1月1日 規則第188号