○臼杵市消防団運営交付金要綱
平成17年1月1日
告示第101号
(趣旨)
第1条 本市は、臼杵市消防団が行う火災の防止活動及び消火活動等消防団運営に対して、予算の範囲内において交付金を交付するものとする。
(交付金の基準)
第2条 消防団に対する分団交付金の基準は、次のとおりとする。
(1) 団本部 1本部当たり 123,975円
(2) 機動(ポンプ車)分団 1分団当たり 122,265円
(3) 可搬(小型)分団 1分団当たり 96,615円
(4) ラッパ隊 1隊当たり 40,500円
(5) 消防団応援隊 1隊当たり 40,500円
(交付金の交付)
第3条 交付金の交付については、団長から提出された消防団運営交付金交付請求書(別記様式)により交付するものとする。
附則
この告示は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日告示第21号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第28号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
