○臼杵市恩給条例
昭和25年8月21日
条例第45号
第1条 市吏員並びにその遺族は、この条例の定めるところにより恩給を受ける権利を有する。
第2条 この条例に於て恩給とは、退隠料、退職一時金、遺族扶助料、遺族一時金、障害年金、障害一時金及び年金者遺族一時金をいう。
2 退隠料、遺族扶助料及び障害年金は年金とし、退職一時金、障害一時金、遺族一時金及び年金者遺族一時金は一時金とする。
第2条の2 年金である給付の額については、年金たる恩給の額の改定の措置に準じて、すみやかに改正の措置を講ずるものとする。
第3条 恩給を受ける権利は、市長が之を裁定する。
2 この条例に規定するものを除くのほか恩給の請求裁定及び支給に関する手続については市長が別に之を定める。
第4条 年金の給与は、これを支給すべき事由の生じた月の翌月から始めて、権利消滅の月を以て終る。
第5条 年金及び一時金の額の円位未満は、之を円位に満たす。
第6条 年金及び一時金を受ける権利の消滅は、恩給法の例による。
第7条 年金及び一時金を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保にすることができない。ただし、株式会社日本政策金融公庫の担保に供する場合はこの限りでない。
2 前項の規定に違反したときは、その支給を停止する。
第8条 勤続期間の計算は、吏員となった日の属する月から退職又は死亡した日の属する月までの引続いた在職期間による。
2 雇傭人から昇格により吏員となった者については、雇傭人であった期間を吏員として在職したものとみなす。ただし雇傭人であった在職期間は、その20分の17に当る年月数で計算する。
3 退職した後再び就職したときは、前後の在職年数は合算する。ただし、一時金の基礎となった在職その他の前在職年数は合算しない。退職した月において再び就職した場合の在職年は、再就職の月の翌月からこれを起算する。
(外国政府職員期間のある者についての特例)
第8条の2 外国政府の官吏又は待遇官吏(以下「外国政府職員」という。)として在職したことのある市吏員で次の各号の一に該当するものの退隠料の基礎となるべき市吏員としての在職期間の計算については、それぞれ当該各号に掲げる外国政府職員としての在職期間を加えたものによる。ただし、昭和46年9月30日までの間は、外国政府職員となる前の市吏員としての在職期間又は公務員(恩給法(大正12年法律第48号)第19条に規定する公務員及び法令により当該公務員とみなされる者をいう。以下同じ。)としての在職期間が退隠料についての最短年金年限に達している者の場合はこの限りでない。
(1) 外国政府職員となるため、市吏員又は公務員を退職し外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職し再び市吏員となった者 当該外国政府職員としての在職期間
(2) 外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し市吏員となった者(前号に該当する者を除く。)当該外国政府職員としての在職期間
(3) 外国政府職員を退職し、引き続き市吏員となり昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者 当該外国政府職員としての在職期間
(4) 外国政府職員となるため市吏員を退職し、外国政府職員として引き続き在職した者又は外国政府職員として引き続き在職しその後において公務員となった者で、次に掲げる者のいずれかに該当する者 当該外国政府職員としての在職年月数
ア 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、外国政府又は日本政府がその運営に関与していた法人その他の団体の職員となるため外国政府職員を退職し、当該法人その他の団体の職員として昭和20年8月8日まで引き続き在職していた者
イ 外国政府職員としての職務に起因する負傷又は疾病のため、外国政府職員として引き続き昭和20年8月8日まで在職することができなかった者
第8条の3 公務員の在職年に加えられることとされている外国政府職員としての在職年月数を有する者のうち、外国政府職員として昭和20年8月8日まで在職し、同日以後引き続き海外にあった者の在職年の計算については、外国政府職員としての在職年月数を加えた在職年に、さらに当該外国政府職員でなくなった日の属する月の翌月から帰国した日の属する月(同月において公務員となった場合においては、その前月)までの期間(未帰還者留守家族等援護法第2条に規定する未帰還者と認められる期間に限る。)の年月数を加えたものによる。
第8条の4 前2条の規定は、日本政府又は外国政府と特殊の関係があった法人で外国において日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社の事業と同種の事業を行なっていたもので恩給法の一部を改正する法律(昭和28年法律第155号。以下「法律第155号」という。)附則第43条の外国特殊法人及び職員を定める政令(昭和38年政令第220号。以下「政令」という。)で定めるものの職員(公務員に相当する職員として政令で定めるものに限る。以下「外国特殊法人職員」という。)として在職したことのある市吏員について準用する。この場合において、これらの規定中「外国政府職員」とあるのは「外国特殊法人職員」と読み替えるものとする。
第9条 市吏員所定の年数在職して退職したときは、退隠料又は退職死亡給与金を支給する。
第10条 市吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り心身に著しい障害を有する状態となり退職したときは、退隠料及び増加退隠料を支給す。
2 市吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り退職した後5年以内にそのため心身に著しい障害を有する状態となり又はその程度が増進した場合において、その期間内に請求したときは、新たに退隠料及び増加退隠料を支給し、又は現に受ける増加退隠料を障害の程度に相応する増加退隠料に改定する。
3 市吏員が公務のため傷痍を受け又は疾病に罹り心身に著しい障害を有する状態となっても、市吏員に重大な過失があったときは、前2項に規定する退隠料及び増加退隠料を支給しない。
4 前各項の公務の範囲及び公務傷病に因る障害の程度は恩給法の規定を準用する。
第11条 市吏員が懲戒懲罰の処分に因り退職したるときは、この条例による恩給を受ける資格を失う。
第12条 市吏員が在職17年以上で退職したときは、退隠料を支給する。
2 前項の退隠料の年額は、退職当時の俸給年額の150分の50の額とする。17年以上1年を増す毎にその1年に対し、退職当時の俸給年額の150分の1に相当する金額を加えたる金額とする。
3 昭和30年1月1日以前に雇傭人であった期間(以下「控除期間」という。)を有するものの退隠料の年額は、前項により算定した額から控除期間1年につき退職当時の給料月額の30分の2、7日分(控除期間20年を超える期間については、30分の1、8日分)を控除した額とする。
4 在職40年以上を超える者に給すべき退隠料年額は、これを在職40年として計算する。
5 第10条の規定により在職17年未満の者に給すべき退隠料の年額は、在職17年の者に給すべき退隠料の額とする。
6 市吏員の増加退隠料の年額については、恩給法を準用する。
第13条 退隠料を受ける者が次の各号に該当するときは、その間之を停止する。
(1) 臼杵市吏員として再就職したときは、再就職の月の翌月より在職の月まで。ただし、実在職期間1ケ月未満のときは、この限りでない。
(2) 2年以下の懲役又は禁錮の刑に処せられたときは、その月の翌月より其の執行を終り、又は執行を受けなくなった月迄。ただし、刑の執行猶予の言渡を受けたときは、停止せず、其の言渡を取消されたときは、取消の月の翌月より刑の執行を終り、又は執行を受けなくなった月迄停止する。
(3) 45歳未満のときは、45歳に満つる月迄
第13条の2 退隠料は、その年額が170万円以上であって、これを受ける者の前年における退隠料以外の所得の年額が700万円を超えるときは、次の区分により退隠料の一部を停止する。ただし、退隠料の年額は170万円を下ることなく、その停止額は退隠料年額の5割を超えないこととする。
(1) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円以下であるときは、870万円を超える金額の3割5分の金額に相当する金額
(2) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,040万円を超え1,210万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額と1,040万円を超える金額の4割の金額の合計額に相当する金額
(3) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,210万円を超え1,380万円以下であるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額と1,210万円を超える金額の4割5分の金額の合計額に相当する金額
(4) 退隠料年額と退隠料外の所得の年額との合計額が1,380万円を超えるときは、870万円を超え1,040万円以下の金額の3割5分の金額、1,040万円を超え1,210万円以下の金額の4割の金額、1,210万円を超え1,380万円以下の金額の4割5分の金額と1,380万円を超える金額の5割の金額の合計額に相当する金額
第14条 市吏員が在職6月以上17年未満で退職したときは、之に退職一時金を支給する。
2 前項の退職一時金の額は退職当時の給料月額に在職年数を乗じた額とする。ただし、6月以上1年未満の者にあっては退職当時の給料月額の100分の50とする。
3 控除期間を有するものについては、前項により算定した金額から控除期間1年につき退職当時の給料月額の100分の38を控除した額とする。
第15条 この条例における遺族の範囲、順位及び資格については、恩給法の規定を準用する。
第16条 市吏員が次の各号の一に該当するときは、その遺族には、順位により遺族扶助料を支給する。
(1) 在職17年以上の者が在職中死亡したとき。
(2) 退隠料の支給を受けている者が死亡したとき。
第17条 遺族扶助料の年額は、次の各号による。
(2) 前条第1項第2号の遺族扶助料は、死亡当時受けている退隠料年額の10分の5に相当する金額
第18条 遺族扶助料を受ける資格、若しくは権利の喪失及び遺族扶助料の停止については、恩給法の規定を準用する。
第19条 遺族扶助料を停止する事由がある場合に次順位者があるときは、停止期間中遺族扶助料は、これを当該次順位者に転給する。
第20条 市吏員が在職6月以上17年未満で在職中死亡したときは、その遺族に一時金を支給する。
2 前項の遺族一時金の金額は之を受ける者の人員にかかわらず、市吏員の死亡当時の給料月額にその5割に相当する金額以内を加算した金額にその者の在職年数を乗じた金額とする。ただし、在職年6月以上1年未満の者にあっては、死亡、当時の給料月額の100分の50とする。
3 控除期間を有するものについては、前項により算定した金額から、控除期間1年につき退職当時の給料月額の100分の38を控除した額とする。
第21条 在職期間6月以上の者が公務に因らないで疾病にかかり又は負傷し、若しくは之により発生した疾病のため退職した場合において、療養の給付を受けた日若しくは療養費の給付事由が発生した日から起算し、3年以内に治ゆした時又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第1に掲げる程度の障害の状態にある者にはその程度に応じてその者の死亡に至るまで、傷害年金を支給する。
2 障害年金の額は給料に別表第2に定める月数を乗じて得た額とする。
3 在職期間10年以上の者に支給する障害年金の額は前項の額にその期間20年に至る迄は10年以上1年を増す毎にその1年につき給料月額の30分の3に相当する額を20年以上については20年以上1年を増す毎にその1年につき給料月額の30分の4に相当する額を加算する。
第22条 障害年金を受ける権利を有するものが障害年金を受ける程度の状態に該当しなくなったとき以後はその障害年金は支給しない。
第23条 吏員であった期間17年未満で障害年金を受ける権利を有するものが、前条の規定により障害年金の支給を受けなくなった場合において、すでに支給を受けた障害年金の総額が、その者が吏員の資格を喪失した際に受けるべきであった退職一時金の額と、給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が、給料の22月分に相当する額を超えるときは、給料の22月分に相当する額)に満たないときは、その差額を支給する。
第24条 在職期間6月以上のものが、公務に因らないで疾病にかかり、又は負傷し、若しくは之により発生した疾病のため退職した場合において、障害の給付を受けた日、若しくは、療養費の給付事由が、発生した日から起算し3年以内に治ゆしたとき、又は治ゆしないがその期間を経過したとき別表第3に掲げる程度の障害の状態にある者には障害一時金を支給する。
2 障害一時金の額は、給料の10月分に相当する額とする。ただし退職一時金の支給を受けるものに支給すべき額は退職一時金の額と合算して給料の22月分に相当する額をこえることはできない。
第25条 次の各号の一に該当するときは、吏員であったものの、遺族に年金者遺族一時金を支給する。
(1) 退隠料を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(2) 吏員であった期間17年以上の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡した場合において遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
(3) 吏員であった期間17年未満の者で障害年金を受ける権利を有する者が死亡したとき。
(4) 遺族扶助料を受ける権利を有するものがその権利を失い、以後遺族扶助料を受けるべき遺族がないとき。
(5) 吏員在職17年以上の者が在職中死亡した場合において、遺族扶助料の支給を受けるべき遺族がないとき。
第26条 年金者遺族一時金の額は、次の区分による額とする。
(1) 前条第1号に該当する場合においてはすでに支給を受けた退隠料の総額が、退隠料の額の6年分に満たないときはその差額
(2) 前条第2号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料及び障害年金の総額が、その者が退職の際受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときはその差額
(3) 前条第3号に該当する場合においては、すでに支給を受けた障害年金の総額が退職当時の給料月額に吏員の在職年数を乗じて得た額と給料の10月分に相当する額との合算額(その合算額が、給料の22月分に相当する額をこえるときは、22月分に相当する額)に満たないときはその差額
(4) 前条第4号に該当する場合においては、すでに支給を受けた退隠料、障害年金及び遺族扶助料の総額がその吏員を受けた、又は受けるべきであった退隠料の額の6年分に満たないときは、その差額
(5) 前条第5号に該当する場合においては、その者が死亡したときにおいて、退職したとすれば、受けるべきであった退隠料の額の6年分
第27条 市吏員は、毎月その俸給の100分の2に相当する金額を市に納付しなければならない。
第28条 旧臼杵町、海辺村、佐志生村、下の江村、下北津留村、上北津留村及び南津留村吏員にして引続き本市吏員に任用された者の在職年数は、本市吏員として在職したものとみなしてこれを通算する。
第29条 退隠料遺族扶助料及び障害年金は、毎年1月、4月、7月、10月の4期に分ち、各期の前月分まで支給する。ただし、1月に支給すべき恩給は、これを受けんとする者の請求ありたるときは、其の前年の12月においても支給することができる。
2 前項に規定する支給期月に支給する恩給は、支給期月後においても支給することができる。
第30条 旧臼杵町、旧海辺村、旧佐志生村、旧下の江村、旧下北津留村、旧上北津留村、及び旧南津留村の雇傭人(常時勤務に服しない者、臨時に使用されるもの及び、国家公務員共済組合の組合員たりし者を除く)たりしものの在職年数についても、この条例の規定を適用する。
第31条 この条例に規定するものの他恩給の取扱については、市町村共済組合法の規定を準用する。ただし、恩給法を準用する場合はこの限りでない。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2 旧臼杵町及び旧海辺村の吏員にして、大分県町村吏員恩給組合より退職給与金の支給を受けたる者については、本条例による退職給与金給付の場合にはその差額を支給する。ただし、退職給与金の支給を受けたもので、退隠料の給付を受けることとなった場合は、退隠料支給開始の時より10ケ年以内に支給金額を市に納入するものとする。納入を終らざるうちに死亡した場合は爾後の納入は、停止する。
3 旧臼杵町の退隠料条例に依り給付事由の生じた退隠料については、昭和25年4月以降支給額を26倍に改定するものとする。
4 昭和23年11月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料増加退隠料又は扶助料については、昭和25年4月分以降その年額を次の規定による年額に改定する。
(1) 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料増加退隠料又は扶助料については、その年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額
5 前項の規定による普通退隠料、増加退隠料又は扶助料の年額改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
普通退隠料増加退隠料扶助料の計算の基礎となった俸給年額 | 仮定俸給年額 |
14,400 | 38,208 |
15,840 | 40,428 |
17,380 | 42,780 |
18,720 | 45,264 |
20,160 | 47,892 |
22,080 | 50,676 |
24,000 | 53,616 |
25,920 | 56,724 |
27,840 | 60,024 |
29,760 | 63,504 |
31,680 | 67,200 |
33,600 | 69,120 |
36,000 | 73,128 |
38,400 | 77,376 |
普通退隠料、増加退隠料及び扶助料の計算の基礎となった俸給年額が14,400円未満の場合においては俸給年額の100分の265倍に相当する金額(1円未満端数切捨)をそれぞれ仮定俸給年額とする。
6 昭和25年12月31日以前に給与事由の生じた普通退隠料、増加退隠料又は扶助料については、昭和26年1月分以降その年額を次の規定による年額に改定する。
(1) 退隠料又は扶助料年額計算の基礎となっている俸給月額にそれぞれ対応する別表の新基礎俸給を、退職又は死亡当時の俸給月額とみなして算出して得た年額
(2) 前号の規定による年額改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。
7 前項の規定する新基礎俸給表は、大分県町村吏員恩給額第三次改定基礎俸給表を準用する。
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| 退隠料又は扶助料計算となった俸給月額 | 新基礎俸給 |
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3,369円 | 4,150円 | ||
3,466円 | 4,300円 | ||
3,565円 | 4,450円 | ||
3,667円 | 4,600円 | ||
3,772円 | 4,750円 | ||
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改正後の俸給が本表記載の額に合致しないものについては直近多額の俸給による。
8 昭和26年9月30日以前に給与事由の生じた普通退隠料については、昭和26年10月1日以降その年額を次の規定による年額に改定する。
(1) 普通退隠料年額計算の基礎となっている第三次俸給月額にそれぞれ対応する別表の第四次新基礎俸給を退職当時の俸給月額とみなして、算出して得た年額
9 前号に規定する第四次新基礎俸給表は、大分県町村吏員恩給額第四次改正基礎俸給表を準用する。
第三次基礎俸給 | 第四次基礎俸給 |
4,750円 | 5,500円 |
4,900円 | 5,700円 |
11,100円 | 13,500円 |
10 昭和27年10月31日以前に給与事由の生じた退隠料、遺族扶助料については、昭和28年10月分以降その年額をその計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する附則別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして恩給条例の規定によって算出して得た年額に改定する。
11 前項の規定による恩給年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。
恩給年額の基礎となっている俸給年額 | 仮定俸給年額 |
62,400円 | 72,000円 |
78,000円 | 91,800円 |
82,800円 | 97,800円 |
123,600円 | 149,400円 |
退隠料又は遺族扶助料の年額の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された表に合致しないものについてはその直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額とする。
附則(昭和25年10月25日条例第54号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和27年9月1日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例は、昭和24年9月1日以降の任用者から適用する。
附則(昭和27年12月25日条例第45号)
1 消防吏員については、昭和27年9月1日から適用する。
2 市教育委員会事務局の職員については、昭和27年11月1日から適用する。
附則(昭和28年3月20日条例第7号)
この条例は、昭和28年4月1日から施行する。但し、図書館の職員に関しては昭和27年11月から適用する。
附則(昭和29年3月29日条例第11号)
1 この条例は、昭和29年3月31日から施行する。
2 旧南津留村吏員にして南津留村退隠料条例による退隠料の支給を受けているものは、本市に継承し、本条例による退隠料を支給する。
3 昭和25年臼杵市条例第45号附則第2項の1以下の規定は、旧佐志生村、下の江村、下北津留村、上北津留村及び南津留村の吏員にこれを準用する。
附則(昭和29年12月23日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附則(昭和30年12月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和34年12月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月26日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の臼杵市恩給条例の規定により市吏員としての在職期間が、退隠料についての最短年金年限に達していない市吏員で改正後の臼杵市恩給条例第8条の2から第8条の4までの規定の適用により、その在職期間が当該最短年金年限に達することとなるもののうち昭和36年12月1日からこの条例の適用の日の前日までの間に退職し、若しくは死亡した者又はその遺族は昭和45年12月1日から退隠料を受ける権利又は遺族扶助料を受ける権利若しくは資格を取得する。
3 前項の規定は、法律第155号附則第24条の4第2項各号に掲げる者に相当する者については適用しない。
4 前2項の規定により、退隠料又は遺族扶助料を受ける権利を取得した者の退隠料又は遺族扶助料の給与は、昭和45年12月1日から始めるものとする。
5 前3項の規定により、新たに退隠料又は遺族扶助料の支給を受けることとなる者が、市吏員としての在職年(外国政府職員、外国特殊法人職員又は外国特殊機関職員となる前の市吏員としての在職年を除く。)に基づく退職一時金又は遺族一時金を受けた者である場合においては、当該退隠料又は遺族扶助料の年額は、退隠料については当該退職一時金の額(その者が2以上のこれらのものを受けた者であるときはその合算額とし、すでに返還された額があるときはその額を控除した額とする。)の15分の1に相当する額を遺族扶助料については、退職一時金又は遺族一時金の30分の1に相当する額をそれぞれの年額から控除した額とする。
附則(昭和46年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。
附則(昭和48年12月25日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
(外国特殊機関職員期間のある者についての特例の経過措置)
2 改正後の第8条の5の規定により退隠料の基礎となるべき市吏員としての在職年の計算において新たに加えられるべき年月数を有することとなる者に係る退隠料又は遺族扶助料については、昭和48年10月分以降その年額を改正後の第8条の5の規定によって算出して得た額に改定する。
附則(昭和49年12月25日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附則(昭和50年12月23日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年12月23日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附則(昭和52年9月27日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年10月3日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月22日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月24日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月23日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附則(昭和57年7月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月24日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月1日から適用する。
附則(昭和59年12月25日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年7月1日から適用する。
附則(昭和60年12月26日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和61年12月24日条例第36号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月1日から適用する。
2 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第1号)第23条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として臼杵市恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第31号)による改正前の臼杵市恩給条例第13条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(昭和62年12月24日条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年7月1日から適用する。
2 改正後の条例第13条の2の規定は、昭和62年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料についても適用する。この場合において、昭和59年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の支給年額は、昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和41年条例第1号)第23条の規定による改定後の年額をその退隠料年額として、臼杵市恩給条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第31号)による改正前の臼杵市恩給条例第13条の2の規定を適用した場合の支給年額を下ることはない。
附則(平成17年3月25日条例第234号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
別表第1
障害の程度 | 番号 | 障害の状態 |
1級 | 1 | 両眼の視力0.02以下に減じたもの又は一眼失明し、他眼の視力0.06以下に減じたもの |
2 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの | |
3 | 両腕を腕関節以上で失ったもの | |
4 | 両足を足関節以上で失ったもの | |
5 | 両腕の用を全廃したもの | |
6 | 両足の用を全廃したもの | |
7 | 十指を失ったもの | |
8 | 前各号の外負傷又は疾病により心身に著しい障害を有することとなり、高度の精神障害を残し勤務能力を喪失したもの | |
2級 | 1 | 両眼の視力0.1以下に減じたもの |
2 | こ膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの | |
3 | せき柱に著しい機能障害を残すもの | |
4 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | |
5 | 一手のおや指及び人さし指をあわせて四指以上を失ったもの | |
6 | 十指の用を廃したもの | |
7 | 一腕の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
8 | 一足の三大関節中二関節の用を廃したもの | |
9 | 一足を足関節以上で失ったもの | |
10 | 十の足指を失ったもの | |
11 | 前各号の外負傷又は疾病により心身に著しい障害を有することとなり、精神障害又は身体障害を残し勤労能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おやゆびは指関節、その他のゆびは第一指関節以上を失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い、又は掌指関節若しくは第一関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
別表第2
障害の程度 | 月数 |
1級 | 5月 |
2級 | 4月 |
別表第3
番号 | 障害の状態 |
1 | 一眼の視力0.1以下に減じたもの、又は両眼の視力0.6以下に減じたもの |
2 | 両眼のまぶたに著しい欠損又は両眼の半盲症、視野狭さく若しくは視野変状を残すもの |
3 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
4 | こまくの大部分の欠損その他により一耳の聴力が耳かくに接しなければ大声を解し得ないもの |
5 | 鼻を欠損しその機能に著しい障害を残すもの |
6 | せき柱に著しい運動障害を残すもの |
7 | おや指、ひとさし指又はおや指及びひとさし指以外の二指以上を失ったもの |
8 | おや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせて二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の三指の用を廃したもの |
9 | 一腕の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
10 | 一足の三大関節中一関節以上に著しい機能障害を残すもの |
11 | 一腕の長管状骨に仮関節を残すもの |
12 | 一足の長管状骨に仮関節を残すもの |
13 | 一足を3センチメートル以上短縮したもの |
14 | 一足の第一のあしゆび又はその他の四のあしゆびを失ったもの |
15 | 一足のあしゆびの用を廃したもの |
16 | 前各号の外負傷又は疾病により心身に著しい障害を有することとなり、精神障害、身体障害又は神経系統に障害を残し勤労能力に制限を有するもの |
備考
1 視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状があるものについては、矯正視力につき測定する。
2 指を失ったものとは、おや指は指関節その他の指は第一指関節以上失ったものをいう。
3 指の用を廃したものとは、指の末節の半ば以上を失い又は掌指関節若しくは第一指関節(おや指にあっては、指関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4 あし指を失ったものとはその全部を失ったものをいう。
5 あし指の用を廃したものとは、第一のあし指は末節の半ば以上、その他のあし指は末関節以上を失ったもの又はしよし関節若しくは第一指関節(一のあし指にあってはあし関節)に著しい運動障害を残すものをいう。