○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和28年10月6日

条例第29号

旧臼杵町の退隠料条例に依り給付事由の生じた退隠料及び扶助料(以下「年金」という。)であって、臼杵市吏員退隠料、退職給与金及び遺族扶助料条例(昭和25年8月21日臼杵市条例第45号(以下「退隠料条例」という。)附則第4項に規定するものについては、附則第3項に規定する年金の年額計算の基礎となった俸給年額(以下「旧基礎俸給年額」という。)にそれぞれ対応する別表の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなし、「退隠料条例」に依り算出して得た年額に改定する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和28年1月分より適用する。

別表

旧基礎俸給年額

仮定俸給年額

 

780

78,000

 

900

82,800

 

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例

昭和28年10月6日 条例第29号

(昭和28年10月6日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和28年10月6日 条例第29号