○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例の規定による退隠料年額の改定期日及び改定手続に関する規則
昭和28年10月6日
規則第11号
第1条 昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料の特別措置に関する条例(昭和28年10月臼杵市条例第29号以下「退隠料の特別措置に関する条例」という。)第1条の規定に基く退隠料改定期日及び改定手続については、この規則に定めるところによる。
第2条 退隠料の特別措置に関する条例に規定する規則で定める年月分は、昭和28年1月分とする。
第3条 退隠料の特別措置に関する条例の規定により改定すべき臼杵市吏員退隠料、退職給与金、死亡一時金、遺族扶助料支給規程(昭和25年10月24日告示第107号以下「退隠料支給規程」という。)に基く退隠料、傷病年金及び扶助料、恩給法(大正12年4月法律第48号)第2条により規定する市の予算より支弁する退隠料(以下「改定すべき年金」という。)であって公布の日前の日附のある証書によって支給するものについては、改定年額を表示した新証書を発行する。
第4条 前条第1項の新証書の交付を受けようとする受給権者は、新証書交付請求書に改定書をはりつけた従前の退隠料証書を添付して、市長の定める日後市に提出しなければならない。
第5条 改定書を亡失し、又はき損したときは、市長に対しその再交付を請求することができる。
第6条 改定すべき年金であって、公布の日の翌日以後裁定するものについては、退隠料の特別措置に関する条例の規定により改定すべき年額の改定書及び従前の年額を表示した証書を発行する。
第7条 改定すべき年金の改定に関する手続について、この規則に別段の定めのない事項については、退隠料支給規程及び恩給給与規則(大正12年8月勅令第369号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
