○昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和32年4月1日

条例第3号

(退隠料年額の改定)

第1条 昭和23年6月30日以前に退職し、若しくは死亡した臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号以下「恩給条例」という。)上の市吏員又はこれらの者の遺族に給する恩給条例に基く普通退隠料又は同条例に基く扶助料で、その年額計算の基礎となっている俸給年額が354,000円以下のものについては、昭和31年10月分以降、その年額をその年額計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定による退隠料年額の改定は、市長が受給者の請求を待たずに行う。

第2条 削除

(長期在職者についての特例)

第3条 普通退隠料又は扶助料でその年額の計算については、別表第1の仮定俸給年額の欄に掲げる年額のうち別表第2の左欄に掲げるものは、同表の右欄に掲げるものに読み替え、別表第1中「退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。」を「72,000円未満の場合においては、その年額の1000分の1233倍に相当する金額(1円未満の端数は切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。ただし、その仮定俸給年額が79,800円未満となる場合においては、恩給年額計算の基礎となった俸給と他の恩給法上の公務員又は都道府県の退職年金に関する条例上の職員の俸給又は給料とが併給されていた場合において、当該恩給年額計算の基礎となった俸給の額がこれらの併給された俸給又は給料の合算額の2分の1以下であったときを除き79,800円を仮定俸給年額とする。」と読み替えるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年12月28日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、扶助料を受ける者の改正規程については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和23年6月30日以前に退職し又は死亡していた者に係る退隠料についての経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例の規定を適用された退隠料又は遺族扶助料を受けている者については昭和36年10月分以降、その年額を改正後の昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例及び昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の規定を適用した場合の年額に改定する。

3 改正前の条例の規定を適用された者又は改正後の条例の規定を適用されるべき者の退隠料又は遺族扶助料の昭和36年9月分までの年額の計算については、なお、従前の例による。

4 前項の規定による退隠料年額の改定は市長が受給者の請求を待たずに行う。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

別表第1

退隠料年額計算の基礎となつている俸給年額

仮定俸給年額

72,000

79,800

74,400

82,800

79,800

88,800

85,800

94,800

91,800

100,800

97,800

111,000

103,800

123,000

111,000

133,200

118,200

144,000

127,800

154,800

138,600

168,000

149,400

182,400

退隠料年額の計算の基礎となっている俸給年額が72,000円未満68,400円以上の場合においては79,800円を、退隠料年額計算の基礎となっている俸給年額が68,400円未満の場合においては、その俸給年額の1000分の1166倍に相当する金額(1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)を、それぞれ仮定俸給年額とする。

別表第2

左欄

右欄

79,800円

88,800円

82,800円

91,800円

88,800円

97,800円

94,800円

103,800円

100,800円

111,000円

111,000円

123,000円

123,000円

133,200円

133,200円

144,000円

144,000円

154,800円

154,800円

168,000円

168,000円

182,400円

182,400円

196,800円

196,800円

213,600円

213,600円

222,000円

222,000円

230,400円

昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退隠料等の年額の改定に関する条例

昭和32年4月1日 条例第3号

(昭和40年10月1日施行)