○昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和34年3月25日

条例第1号

第1条 臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号。以下「恩給条例」という。)に基く退隠料(以下「退隠料」という。)で昭和28年12月31日以前に退職し、若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する恩給条例の規定による退隠料又は遺族扶助料については、昭和37年10月分(同年10月1日以降給付事由の生ずるものについては、その給付事由の生じた月の翌月分)以降その年額をその年額の計算の基礎となっている俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額を退職又は死亡当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、その年額の計算の基礎となっている俸給年額が414,000円をこえるものについてはこの限りでない。

2 前項の場合において改定年額が改定前の年額に達しないときは、改定前の年額をもって改定年額とする。

第2条 削除

第3条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は退隠料又は遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年10月1日から適用する。

2 第1条第1項中「昭和35年7月分以降」とあるのは、退隠料又は遺族扶助料を受ける者で昭和33年10月1日において65才に達しているものについては「昭和33年10月分以降」と同日後昭和35年5月31日までの間に65才に達するものについては「65才に達した日の属する月の翌月分以降」と読み替えて、同条の規定を適用するものとする。この場合において、遺族扶助料を受ける者が2人あり、かつ、その2人が遺族扶助料を受けているときは、そのうちの年長者が65才に達する日の属する月をもってその2人が65才に達する日の属する月とみなす。

3 前項の規定により年額を改定された退隠料及び遺族扶助料は、昭和35年6月分まで改定年額と改定前の年額との差額の10分の5の支給を停止する。

(昭和36年12月28日条例第24号抄)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、扶助料を受ける者の改正規程については、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年10月1日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

別表第1

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

64,800円

70,800円

66,600

72,600

68,400

74,400

70,200

76,800

72,000

79,200

74,400

82,800

76,800

86,400

79,800

90,000

82,800

93,600

85,800

97,200

88,800

100,800

91,800

104,400

94,800

108,000

97,800

111,600

100,800

115,200

103,800

120,000

107,400

124,800

111,000

129,600

114,600

134,400

118,200

139,200

123,000

145,200

127,800

151,200

133,200

157,200

138,600

160,700

144,000

166,700

149,400

172,600

154,800

178,600

160,800

181,900

168,000

190,100

175,200

198,200

189,600

214,600

196,800

222,700

205,200

231,100

213,600

236,300

222,000

244,700

230,400

253,900

240,000

263,500

249,600

273,100

259,200

282,700

268,800

286,200

279,600

297,000

290,400

309,000

301,200

321,000

314,400

334,200

327,600

347,400

340,800

356,600

354,000

369,800

367,200

375,100

382,800

391,000

398,400

406,800

414,000

422,600

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表に記載された額に合致しないものについては、その直近多額の給料年額に対応する仮定俸給年額による。

ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額が64,800円未満の場合においては、その年額の1,000分の1,092倍に相当する金額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を仮定俸給年額とする。

別表第2

退隠料又は遺族扶助料の年額計算の基礎となっている俸給年額

仮定俸給年額

70,800円

86,000円

72,600

88,300

74,400

90,400

76,800

93,300

79,200

95,100

82,800

98,400

86,400

103,200

90,000

108,200

93,600

113,100

97,200

118,200

100,800

123,100

104,400

128,100

108,000

131,300

111,600

134,500

115,200

138,200

120,000

143,400

124,800

147,800

129,600

152,100

134,400

157,200

139,200

162,300

145,200

167,900

151,200

173,600

157,200

180,700

160,700

185,000

166,700

190,800

172,600

196,400

178,600

207,700

181,900

210,600

190,100

219,100

198,200

230,500

206,400

243,100

214,600

249,500

222,700

255,600

231,100

264,400

236,300

269,500

244,700

284,500

253,900

291,900

263,500

299,600

273,100

314,600

282,700

329,700

286,200

333,600

297,000

346,000

309,000

363,700

321,000

381,200

334,200

392,000

347,400

402,600

356,600

423,900

369,800

445,300

375,100

449,600

391,000

466,600

406,800

488,000

422,600

509,400

退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額がこの表の額と合致しないものについては、その直近多額の俸給年額に対応する仮定俸給年額による。

ただし、退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となっている俸給年額が70,800円未満の場合においては、その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときは、これを切り捨て50円以上100円未満の端数があるときは、これを100円に切り上げるものとする。)を仮定俸給年額とする。

昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和34年3月25日 条例第1号

(昭和40年12月25日施行)

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