○昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和38年3月25日

条例第4号

第1条 臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号。以下「恩給条例」という。)に基く退隠料(以下「退隠料」という。)で昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその遺族で昭和37年9月30日において現に退隠料又は遺族扶助料を受けているものについては、同年10月分以降その年額を次の各号に規定する俸給の年額(その年額が414,000円以下であるときは、その年額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例(昭和34年条例第1号)別表第1に掲げる仮定俸給年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定俸給年額)を退職当時の俸給年額とみなして算出して得た額に改定する。ただし、改定年額が従前の年額に達しない者については、この改定を行わない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた職員にあっては、同日において施行されていた給与に関する条例(以下「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した職員にあっては、旧給与条例がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が就職の日において占めていた職を変ることなく退職していたとしたならば、その者の旧給与条例の規定により受けるべきであった退隠料又は遺族扶助料の年額の計算の基礎となるべき俸給の年額

第2条 削除

第3条 この条例の規定による退隠料又は遺族扶助料の年額の改定は、市長が受給者の請求により行う。

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年12月25日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。

昭和29年1月1日以後給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例

昭和38年3月25日 条例第4号

(昭和40年12月25日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
昭和38年3月25日 条例第4号
昭和40年12月25日 条例第29号