○平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年12月26日

条例第17号

(平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額等の特例)

第1条 臼杵市恩給条例(昭和25年条例第45号)の規定による遺族扶助料で平成元年4月分から同年7月分までの期間に係る年額に昭和35年3月31日以前に給与事由の生じた退隠料及び遺族扶助料の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(平成元年条例第38号。以下「条例」という。)第18条の規定による年額の加算をされたものを受けた者に対し、当該期間の分として支給した遺族扶助料の額と、条例第18条の規定を同年4月1日から適用するとしたならば当該期間の分として給すべきこととなる遺族扶助料の額との差額に相当する金額を給するものとする。

2 前項に規定する差額に相当する金額は、条例第18条の規定による加算額とみなす。

(権利の裁定)

第2条 前条に規定する差額に相当する金額を受ける権利の裁定は、遺族扶助料を受ける者の請求を待たずに行う。

この条例は、公布の日から施行する。

平成元年4月分から同年7月分までの遺族扶助料に係る加算の年額等の特例に関する条例

平成2年12月26日 条例第17号

(平成2年12月26日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
平成2年12月26日 条例第17号