○野津町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成5年9月29日

条例第19号

(趣旨)

第1条 電気通信格差是正事業(以下「事業」という。)の実施に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町長は、この事業の実施により特に利益を受けるもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

2 分担金の徴収については、法令その他特別の定めがあるもののほか、この条例による。

(受益者)

第3条 前条第1項の「受益者」とは、本事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする集落をいう。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、事業費に応じ、別表による負担率によりその事業の施行に係る受益者から徴収する。

(分担金の徴収時期及び徴収額)

第5条 分担金は、当該年度内に徴収するものとし、徴収時期及び徴収額は、町長が別に定める。

(分担金の還付及び追加徴収)

第6条 事業費等の変更により超過金を生じた場合は、還付する。

2 事業費の増加があった場合は、追加徴収するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成5年10月15日から適用する。

別表(第4条関係)

事業区分

賦課基準(負担率)

附記

民放テレビ放送難視聴解消事業(共同受信施設)

加入者1世帯当たり3万円を控除した額の3分の1

当該年度の事業に対し賦課する。

野津町電気通信格差是正事業分担金徴収条例

平成5年9月29日 条例第19号

(平成5年9月29日施行)