○臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月24日

条例第28号

臼杵市清掃条例(昭和45年条例第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、市内の廃棄物の処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)をいう。

(2) 令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。

(3) 廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。

(4) 一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。

(5) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(6) 処理区域 法第6条第1項に規定する区域をいう。

(7) 占有者 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は管理者)をいう。

(一般廃棄物の処理計画)

第3条 法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理計画は、市長が定める。

(清潔の保持)

第4条 占有者は、ごみ容器、便所等の周囲を清潔に保つように努めなければならない。

2 占有者は、市長の定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

(ごみ容器等)

第5条 占有者のそなえるごみ容器、便所等は、市の行なう一般廃棄物の収集に適当な構造のものでなければならない。ただし、生活環境の保全上支障のない方法で自ら処理するものについては、この限りでない。

2 ごみ容器、便所等は、常に生活環境の保全上支障のない方法で維持管理し、かつ、次の各号に掲げるものを入れてはならない。

(1) 感染症患者の排せつ物若しくは血液、分泌物又は排せつ物が付着したもの

(2) 土、石等

(3) 爆発のおそれその他危険性のあるもの

(4) 毒性を有するもの及び著しく悪臭を発するもの

(5) その他市長が特に指定するもの

3 市長は、ごみ容器、便所等が市の行なう一般廃棄物の収集に支障があると認めるとき、又は生活環境の保全上適当でないと認めるときは、その改善を指示することができる。

(一般廃棄物の分別等)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、占有者に対し、その土地又は建物内の一般廃棄物をその種類に応じて、各別の容器に収納させ、又は所定の場所に集めるよう指示することができる。

(一般廃棄物の自己処理)

第7条 占有者が一般廃棄物を自ら運搬し、又は処分するときは、令第3条に定める基準に従い処理しなければならない。

(多量の一般廃棄物)

第8条 市長は、業務上その他の理由で一時的又は常時多量の一般廃棄物を生ずる占有者に対し、当該一般廃棄物の運搬又は処分について、指示することができる。

2 前項の一般廃棄物について、占有者がその運搬又は処分を行なえないやむを得ない理由があるときは、市に委託することができる。

(一般廃棄物処理の届出)

第9条 占有者は、新たに土地若しくは建物の占有又は管理を始めたとき及び市長が必要と認めるときは、一般廃棄物の処理に関し必要な事項を市長に届け出なければならない。

(犬ねこ等の死体処理)

第10条 犬ねこ等の死体は、占有者又は発見した者において自ら処理することが困難なときは、市長に届け出なければならない。

(市が処理する産業廃棄物)

第11条 法第11条第2項の規定により一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物については、市長が定める。

(許可手数料)

第12条 市長は、法第7条第1項及び第6項に規定する一般廃棄物処理業又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項に規定する浄化槽清掃業の許可を受けようとする者から、臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号。以下「手数料条例」という。)の定めるところにより、手数料を徴収する。

(廃棄物の処理手数料)

第13条 市が一般廃棄物及び第11条に規定する産業廃棄物の収集、運搬及び処分を行う場合は、手数料条例の定めるところにより、手数料を徴収する。なお、市が定期的に収集を行う一般家庭から排出される一般廃棄物については、規則で指定するごみ袋の購入により手数料の徴収とみなす。

(手数料の減免)

第14条 市長は、天災その他特別の理由があると認めるときは、前条の手数料を減免することができる。

(技術管理者の資格)

第15条 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると市長が認める者

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和49年6月27日条例第33号)

この条例は、昭和49年7月1日から施行する。

(昭和61年3月20日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月21日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年9月17日条例第21号)

この条例は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年1月1日条例第223号)

この条例は、平成17年1月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和47年6月24日 条例第28号

(平成25年4月1日施行)