○臼杵市一般廃棄物処理場の設置及び管理に関する条例
平成元年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 市内の一般廃棄物(「ごみ、粗大ごみ及び燃えがら」をいう。ただし、事業活動を行って生じた可燃ごみを除く。)を衛生的かつ効率的に処理し、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図るため、一般廃棄物処理場(以下「処理場」という。)を本市に設置する。
(名称及び位置)
第2条 処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
臼杵市清掃センター | 臼杵市大字久木小野1110番地の1 |
臼杵市不燃物処理センター | 臼杵市大字久木小野573番地 |
(使用の許可)
第3条 処理場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、処理場をき損する恐れがあるとき、その他必要があるときは、処理場の使用を許可しないことができる。
(使用条件)
第4条 市長は、処理場の使用を許可するにあたっては、管理上必要な使用条件を付することができる。
(使用者の義務)
第5条 処理場の使用者は、係員の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第6条 処理場の使用者は、自己の責めに帰すべき理由により処理場を損傷した場合は、市長の認定にもとづき、損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月20日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。