○臼杵市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成13年6月22日

規則第19号

(縦覧の期間)

第2条 報告書等(条例第1条に規定する報告書等をいう。以下同じ。)の縦覧は、条例第4条第2項の規定による縦覧期間のうち、次に掲げる日においては、行わないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(縦覧の手続)

第3条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者(以下「縦覧者」という。)は、縦覧申込簿に必要事項を記入することにより申し込まなければならない。

(縦覧者の遵守事項)

第4条 縦覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し、き損し、又は滅失しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 職員の指示があった場合には、当該指示に従うこと。

2 市長は、前項各号のいずれかの規定に違反した者に対し、縦覧を停止し、又は禁止することができる。

(市長の意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の規定に基づき提出する意見書には、次に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設(条例第2条に規定する施設をいう。)の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成13年6月22日 規則第19号

(平成13年6月22日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
平成13年6月22日 規則第19号