○野津町家畜排せつ物処理施設整備事業補助金交付要綱

平成16年10月19日

(主旨)

第1条 本告示は、国が定める管理基準を満たす家畜排せつ物処理施設を緊急に整備し、耕種部門と連携の下、農業生産のコスト低減と環境への負荷の軽減を目指すため、野津町家畜排せつ物処理施設整備事業補助金交付要綱に基づき、農事組合法人、農業生産法人、営農集団(3戸以上)及び町長が認める団体が事業を実施するのに要する経費に対し予算の定めるところにより補助金を交付するものとし、その交付については、野津町補助金等交付規則(昭和42年規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業、補助対象経費及び補助率)

第2条 この補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、別表に定めるところによる。

(補助金の交付申請)

第3条 規則第4条第1項の定める申請は、補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付し、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書又はそれに代わる書類

(3) 工事の施工に当たっては、実施設計書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第4条第2項の規定により、申請書若しくは添付書類に記載すべき事項又は添付すべき書類のうち一部省略することができる。

3 補助事業者等は、第1項の申請書を提出するに当たって、各事業主体の当該補助金に係る消費税等仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額の内、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額。以下同じ)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかでない事業主体については、この限りでない。

(補助条件)

第4条 規則第6条の規定による補助条件は、次のとおりとする。

(1) 補助事業の内容、経費の配分又は執行計画の変更をする場合は、町長に承認の申請をしその承認を受けること。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、町長に承認の申請をし、その承認を受けること。

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。

(4) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間整備保管すること。

(5) この補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「財産」という。)は、町長の承認を受けないで、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保の用に供してはならないこと。

(6) 財産は、財産管理台帳及びその他関係書類を整備保管し、当該補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に従ってその効果的運用を図ること。

(7) 町長の承認を受けて財産の処分をしたことにより収入のあった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがあること。

(8) その他規則この要綱及び実施要領の定めに従うこと。

(補助金の交付決定の通知)

第5条 規則第5条の規定による通知は、補助金交付指令書(様式第2号)により行うものとする。

(申請の取下げのできる期間)

第6条 申請の取下げのできる期間は、補助金交付指令書を受理した日から起算して15日を経過した日までとする。

(状況報告)

第7条 規則第7条の規定による状況報告は、次により行うものとする。

(1) 補助事業に着手したときは、速やかに事業着手届(様式第3号)を町長に提出すること。

(2) 補助事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第4号)を町長に提出すること。

(竣工確認検査)

第8条 町長は、前条第2号の規定により、事業完了届の提出があったときは、それを受理し検査員をして事業の完了検査を行うものとする。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(補助金の交付方法)

第9条 この補助金は、精算払いの方法により交付する。但し、町長が必要と認める場合には概算払の方法により交付することができる。

(補助金の交付請求)

第10条 補助金の交付指令をうけたものは、規則第10条の規定により補助金の交付請求しようとするときは、補助金交付請求書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金等交付指令書の写

(2) 精算書

(3) 出来高設計図書及び図面

(4) 出来高写真

この要綱は、平成16年10月19日から適用する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

事業主体

補助対象経費

補助率

家畜排せつ物処理施設整備事業

農事組合法人

農業生産法人

営農集団

(3戸以上)

町長が認める団体

家畜排せつ物処理施設建設に係る経費(1m2あたり22,000円を上限とする。)及び附帯施設整備工事とする。

補助対象経費の1/4

野津町家畜排せつ物処理施設整備事業補助金交付要綱

平成16年10月19日 種別なし

(平成16年10月19日施行)