○旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例

昭和55年7月5日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、旅館営業を目的とする建造物の新築、増築又は改築(以下「新築等」という。)によって、本町の善良な風俗が損なわれることのないように、これに必要な規制を加えることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「旅館営業を目的とする建造物」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業及び同条第3項に規定する旅館営業を目的とする施設をいう。

(同意)

第3条 町内において旅館営業を目的とする建造物の新築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条に規定する確認申請書の提出又は同法第15条第1項に規定する届出をする前に町長の同意を得なければならない。

第4条 町長は、建築主から前条に規定する同意を求められたときは、その施設の場所が次の各号の1に該当する場合は、同意しないものとする。ただし、社会教育上に支障がなく、かつ、善良な風俗が損なわれないと認められる場合は、同意しなければならない。

(1) 住宅密集地

(2) 主として児童生徒が学校へ通学する道路の付近

(3) 官公署の付近

(4) 教育文化施設の付近

(5) その他町長が不適当と認めた場所

(旅館建築審査会)

第5条 町長は、建築主から第3条に規定する同意を求められたもののうち同意しない場合には、旅館建築審査会(以下「審査会」という。)に諮り決定するものとする。

(審査会の組織)

第6条 審査会は、委員6人以内で組織する。

(委員の選任)

第7条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 町議会議員 1人

(2) 教育委員会委員 1人

(3) 農業委員会委員 1人

(4) 町商工会代表 1人

(5) 町旅館組合代表 1人

(6) 知識経験者 1人

(委員の任期)

第8条 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、委員が前条の要件を欠くにいたったときは、委員を辞したものとする。

(会長及び副会長)

第9条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は会務を総括し、審査会を代表する。

4 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代理する。

(審査会の庶務)

第10条 審査会の庶務は、地域振興部において処理する。

(勧告)

第11条 建築主が町長の同意を得ずに建築しようとするときは、町長は建築の中止を勧告するものとする。

(規則への委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この条例施行の際、現に旅館営業の用に供している建造物又は旅館営業を目的とする建造物を建築中のものについては、この条例第3条の規定による同意を得たものとみなす。

(平成7年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成18年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

旅館営業を目的とした建築の規制に関する条例

昭和55年7月5日 条例第19号

(平成18年4月1日施行)