○臼杵市地籍調査実施地区推進委員会設置規則

平成14年4月30日

規則第17号

(設置)

第1条 本市の地籍調査事業の適正かつ円滑な推進を図るため、実施地区に地籍調査推進委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について推進又は調整にあたるものとする。

(1) 地籍調査事業の趣旨の普及及び啓蒙に関すること。

(2) 一筆地調査の立合いに関すること。

(3) 伐開並びに境界杭設置の指導に関すること。

(4) 調査によって生じたトラブルの解決に関すること。

(5) 道路、水路及び公共用地等の境界確認に関すること。

(6) その他地籍調査事業の推進に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、地域の土地に精通しているもので市長が委嘱する委員をもって構成する。

2 委員長は、委員による互選とし、委員会を総括する。

3 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該実施地区の地籍調査事業が完了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員会で定める。

この規則は、公布の日から施行する。

臼杵市地籍調査実施地区推進委員会設置規則

平成14年4月30日 規則第17号

(平成14年4月30日施行)

体系情報
第14編 その他/第1章 暫定例規
沿革情報
平成14年4月30日 規則第17号