○臼杵市指定ごみ袋取扱店実施要綱

平成16年12月17日

告示第74号

(趣旨)

第1条 この要綱は、臼杵市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(昭和47年規則第24号)第21条の規定に基づき、本市に在住する個人がごみを排出する際に使用する市が指定したごみ袋(以下「指定ごみ袋」という。)の販売店(以下「取扱店」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の販売)

第2条 指定ごみ袋は、市長が登録した店で、各袋10枚1組とし販売するものとする。

(取扱店の登録及び通知)

第3条 取扱店の登録を受けようとする者は、臼杵市指定ごみ袋取扱店登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請を受けたときは、速やかに審査し、登録の諾否を決定しなければならない。

3 市長は、前項の規定により登録を決定したときは、臼杵市指定ごみ袋取扱店登録通知書(様式第2号)及び取扱店である旨の表示証を当該申請者に交付するものとする。

4 登録を受けた者(以下「受諾者」という。)は、市と一般廃棄物処理手数料収納事務委託契約を締結し、前項の表示証を店頭に掲げなければならない。

(登録事項の変更)

第4条 受諾者の登録事項に変更があった場合は、速やかに臼杵市指定ごみ袋取扱店登録事項変更届書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(登録の廃止)

第5条 受諾者が登録を廃止しようとする場合は、臼杵市指定ごみ袋取扱店登録廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(指定ごみ袋の交付)

第6条 指定ごみ袋の交付は、受諾者が指定ごみ袋配送管理業者(以下「配送管理業者」という。)に申し込むことにより行うものとする。

(指定ごみ袋の金額)

第7条 受諾者は、指定ごみ袋を臼杵市手数料条例(平成17年臼杵市条例第64号)別表第3に掲げる処理手数料の金額で取り扱わなければならない。

(廃棄物処理手数料の納付)

第8条 受諾者は、交付を受けた指定ごみ袋の取扱実績に基づき、市の発行する納入通知書により、指定する日までに廃棄物処理手数料を納付しなければならない。

(収納事務委託料及び支払方法)

第9条 受諾者の収納事務委託料(以下「取扱手数料」という。)は、次の表の左欄に定める区分に応じ、同表の右欄に定める1箱当たり単価に、取扱実績数を乗じて得た額とする。

項目

1箱当たり数量

1箱当たり単価

45リットル袋

300枚

943円

30リットル袋

300枚

628円

20リットル袋

300枚

408円

10リットル袋

500枚

366円

2 市長は、受諾者に対し前条の納入通知書により、前項に規定する取扱手数料の額を差し引いた額を納付することにより、支払うこととする。

(登録の取消し)

第10条 市長は、受諾者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、取扱店の登録を取り消すことができる。

(1) 指定ごみ袋の取扱い業務に関し、不正な行為又は不誠実な行為をし、若しくはするおそれがあると認められたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年1月1日告示第112号)

この告示は、平成17年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第33号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月3日告示第19号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第16号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

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臼杵市指定ごみ袋取扱店実施要綱

平成16年12月17日 告示第74号

(令和元年10月1日施行)