○大分県交通災害共済組合規約

平成17年1月1日

規約第2号

第1章 総則

(名称)

第1条 この組合は、大分県交通災害共済組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 組合は、別記の地方公共団体(以下「団体」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、交通災害共済に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合は、主たる事務所を大分市大手町2丁目3番12号大分県市町村会館内に、従たる事務所を団体のそれぞれの庁舎等に置く。

第2章 議会

(組合議会の組織)

第5条 組合の議会(以下「組合議会」という。)の議員定数は8人とする。

(組合議員の選挙の方法)

第6条 組合議員は、組合長及び副組合長を除く組合構成団体の長の中から次の各号に定める区分により互選する。

(1) 組合団体の市長の中から6人

(2) 組合団体の町村長の中から2人

(任期)

第7条 組合議会の議員の任期は、団体の長としての任期による。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会は、組合の議員のうちから議長及び副議長1人を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、組合の議員の任期による。

第3章 執行機関

(組合の執行機関の組織及び選任方法)

第9条 組合に組合長及び副組合長1人を置く。

2 組合長は、組合構成団体の長の中から選挙する。

3 副組合長は、組合長が推薦し議会の承認を受ける。

4 組合長及び副組合長の任期は2年とする。ただし、組合長及び副組合長が団体の長の職を失ったときはその職を失う。

5 組合長に事故があるとき、または組合長が欠けたときは、副組合長がその職務を代理する。

6 組合長が欠けたときは、速やかにこれを選挙しなければならない。

(事務局の設置及び職員)

第10条 組合の事務を処理するため、事務局を設け、職員を置き、組合長がこれを任免する。

2 職員に関し必要な事項は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、組合長が組合議会の同意を得て、組合の議員及び識見を有する者のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議会の議員のうちから選任された者にあっては、組合の議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任された者にあっては、4年とする。

(報酬及び費用弁償)

第12条 組合長、副組合長、組合の議員及び監査委員には給料及び報酬を支給しない。

2 前項に規定する者には、必要に応じ実費を弁償することができる。

第4章 経費支弁の方法

(組合の経費の支弁の方法)

第13条 組合の運営に要する経費は、交通災害共済加入者の掛金、利息その他の収入をもって充てる。

2 各会計年度において組合の収入金が支出金に不足を生じたときは、必要に応じてその不足額を団体が負担するものとする。

この規約は、平成17年1月1日から施行する。

(平成17年2月4日規約第8号)

この規約は、平成17年3月1日から施行する。

(平成17年2月4日規約第9号)

この規約は、平成17年3月3日から施行する。

(平成17年2月4日規約第10号)

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

(平成17年2月4日規約第11号)

この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年3月25日規約第17号)

この規約は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条第2項、第3項及び第4項は平成17年6月10日から適用する。

(平成18年3月24日規約第1号)

この規約は、平成18年3月31日から施行する。

(平成19年6月22日規約第1号)

この規約は、平成19年7月1日から施行する。

別記

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大分県交通災害共済組合規約

平成17年1月1日 規約第2号

(平成19年7月1日施行)