○大分市と臼杵市との廃棄物の処理に係る事務の委託に関する規約

平成17年1月1日

規約第7号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、大分市(以下「甲」という。)と臼杵市(以下「乙」という。)との廃棄物の処理に関する事務の委託について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託事務の範囲)

第2条 乙は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物のうち可燃性のものの処分に関する事務(臼杵市と野津町の合併の日前の野津町の区域に係るものを除く。以下「委託事務」という。)の管理及び執行を甲に委託する。

(管理及び執行の方法)

第3条 委託事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、乙の負担とし、乙は、これを甲に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲の長が乙の長と協議して定める。この場合において、甲の長は、あらかじめ、委託事務の管理及び執行に要する経費の見積に関する書類を乙の長に送付しなければならない。

(予算の執行)

第5条 甲の長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出について、甲の歳入歳出予算に計上するものとする。

(使用料等)

第6条 委託事務の管理及び執行に伴う使用料その他の収入は、すべて甲の収入とする。

(決算の措置)

第7条 甲の長は地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を告示したときは、当該決算の委託事務の管理及び執行に関する部分を乙の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 甲の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、乙の長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、甲の長が必要と認める場合又は乙の長の申出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例等の改正の場合の措置)

第9条 甲は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正しようとするときは、あらかじめ、乙に通知しなければならない。

2 甲は、条例等の全部又は一部を改正したときは、直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。

3 甲は、前項の規定による通知があったときは、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第10条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関し必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年1月1日から施行する。

2 乙の長は、この規約の告示の際、併せて条例等及び当該条例等が乙に適用される旨を公表するものとする。

大分市と臼杵市との廃棄物の処理に係る事務の委託に関する規約

平成17年1月1日 規約第7号

(平成17年1月1日施行)