○臼杵市議会事務局設置条例

平成17年1月13日

条例第225号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、臼杵市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、臼杵市役所内に置く。

(職員)

第2条 事務局に局長、書記及びその他の職員を置く。

2 前項の職員の定数は、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

臼杵市議会事務局設置条例

平成17年1月13日 条例第225号

(平成17年1月13日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年1月13日 条例第225号