○臼杵市議会事務局設置条例
平成17年1月13日
条例第225号
(事務局の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、臼杵市議会に事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局は、臼杵市役所内に置く。
(職員)
第2条 事務局に局長、書記及びその他の職員を置く。
2 前項の職員の定数は、臼杵市職員定数条例(平成17年臼杵市条例第29号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。