○臼杵市長の専決処分事項に関する条例

平成17年1月23日

条例第226号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、市長において専決処分することができる。

(1) 法第96条第1項第12号に規定するもののうち、その目的物の価額が100万円以内の訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁に関すること。

(2) 法第96条第1項第13号に規定する法律上市の義務に属する1件の金額が100万円以内の損害賠償の額を決定すること。

(3) 法第243条の2の8第8項の規定に基づき、職員の賠償責任を免除しようとする場合において当該賠償責任の金額が5万円以内のものの免除をすること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

臼杵市長の専決処分事項に関する条例

平成17年1月23日 条例第226号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政組織/第4章 代理・代決等
沿革情報
平成17年1月23日 条例第226号
令和2年3月25日 条例第7号
令和6年3月27日 条例第4号