○臼杵市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会設置要綱
平成17年1月4日
訓令第67号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第7条第1項、第6項及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定に基づき、合併前の旧臼杵市における一般廃棄物収集又は運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業に関する許可について調査及び審査を行うため、臼杵市一般廃棄物処理業等に関する許可等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び審査する。
(1) 一般廃棄物の収集又は運搬業の許可等に関すること。
(2) 一般廃棄物の処分業の許可等に関すること。
(3) 浄化槽清掃業の許可等に関すること。
(4) その他一般廃棄物の業に関し必要と認める事項
(委員会の組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもってこれに充てる。
3 副委員長は、環境課長をもってこれに充てる。
4 委員は、財務経営課長、上下水道課長、農林振興課長の職にある者をもってこれに充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査)
第5条 審査は会議によりこれを行う。ただし、軽微な事項、経常的な事項、その他委員長においてその必要がないと認めるときは、回議により審査に代えることができる。
(関係者の出席)
第6条 委員会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を述べさせ、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(審査結果の報告)
第7条 委員長は、審査が終了したときは、審査の経過及び結果を市長に報告しなければならない。
(委員会の庶務)
第8条 委員会の庶務は、環境課において処理する。
附則
この訓令は、平成17年1月11日から施行する。
附則(平成17年4月1日訓令第74号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第12号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令第14号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日訓令第17号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日訓令第6号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。