○臼杵市指定ごみ袋現物給付に関する要綱
平成17年3月29日
告示第152号
(趣旨)
第1条 この告示は、一般家庭から排出される一般廃棄物を、市が定期的に収集する場合に使用する臼杵市指定ごみ袋(以下「指定袋」という。)について、次条に掲げる者に現物給付し、経済的負担を軽減することを目的とする。
(対象世帯)
第2条 指定袋の現物給付は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被生活保護世帯(以下「保護世帯」という。)又は臼杵市障がい者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年臼杵市告示第79号)第3条の規定による紙おむつの現物給付対象者世帯(以下「おむつ使用世帯」という。)であって、臼杵市の区域内に住所を有するもの(当該制度の対象者が自宅において生活している場合に限る。)を対象とする。
(現物給付の数量等)
第3条 指定袋は、1年当たり次の表に掲げる数量を限度とし現物給付を行うものとする。
区分 | 大きさ | 数量 | ||
臼杵地域 | 保護世帯 | 単身世帯 | 小 | 40枚 |
中 | 20枚 | |||
複数世帯 | 中 | 60枚 | ||
おむつ使用世帯 | 中 | 120枚 | ||
野津地域 | 保護世帯 | 単身世帯 | 小 | 40枚 |
大 | 20枚 | |||
複数世帯 | 大 | 60枚 | ||
おむつ使用世帯 | 大 | 120枚 | ||
2 市長は、次の各号に掲げるときは、月割りにより現物給付の数量を決定することができる。
(1) 対象世帯の区分に応じて、市長が別に給付対象期間を定めたとき。
(2) 対象世帯の転入又は転出があったとき。
(3) 前条に定める対象世帯の要件の開始又は廃止の決定があったとき。
(4) 第5条第2項に定める期日後に交付申請があったとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(返還の免除)
第4条 前条において、月割計算により返還が生じた場合は、返還を免除する。
(現物給付の交付申請)
第5条 指定袋の現物給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は指定ごみ袋現物給付交付申請書(別記様式)により市長に申請しなければならない。
2 交付申請は、対象世帯の区分に応じ、市長が別に定める日までに行わなければならない。
(現物支給の交付方法)
第6条 指定袋の交付方法は別に定めるとおりとする。
(補則)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第29号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和7年2月10日告示第8号)
この告示は、令和7年4月1日から施行する。
