○臼杵市立学校児童生徒就学援助給付規則
平成17年3月17日
教育委員会規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、臼杵市立小・中学校に在籍する児童生徒(法第18条に規定する「学齢児童」及び「学齢生徒」をいう。)及び入学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、臼杵市立の小学校又は中学校に就学させるべきものをいう。)のうち経済的理由によって就学困難な児童生徒及び入学予定者に対し必要な援助を与え義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(就学援助を受ける資格)
第2条 この規則により就学援助の給付を受けることのできる者は、臼杵市に住所を有する児童生徒及び入学予定者の保護者(法第17条第1項に規定する保護者をいう。以下同じ。)で次の各号に該当するものでなければならない。
(1) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者(その児童生徒について同法第13の規定による教育扶助が行われている保護者を除く。)
(2) 生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者
2 前項の規定にかかわらず教育委員会(以下「委員会」という。)において特別の事情があると認められた者は、給付を受けることができる。
(就学援助の給付方法)
第3条 就学援助は、金銭給付によって行うものとする。ただし、これによることができないとき、又はこれによることが適当でないとき、その他援助の目的を達するため必要があるときは、現物給付によって行うことができる。
(就学援助の範囲)
第4条 就学援助は、次に掲げる事項について年度ごとに予算の範囲内で行う。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費(第1学年を除く)
(3) 新入学児童生徒学用品費
(4) 校外活動費(宿泊を伴うもの又は宿泊を伴わないもの)
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費(自己負担額に限る)
(7) 医療費
(8) 入学準備金
2 前項第7号の費用については、学校保健安全法第13条による定期健康診断で発見された疾病のうち、同法施行令第8条で定められた疾病で、学校から治療の指示を受けたものの医療に要するものに限る。
(学校長の意見の記入)
第6条 学校長は、保護者の申請又は地区民生委員の申立及び意見を聴き、第4条に規定する就学援助を必要と認める者については、申請書に意見を記入しなければならない。
(就学援助の決定及び通知)
第7条 委員会は、申請書類に基づき、家庭状況等を考慮し、就学援助の決定を行うものとする。
3 校長は、前項の通知があったときは、申請者に対して速やかにその決定事項を通知しなければならない。
(認定期間)
第7条の2 前条第1項の規定により就学援助の認定を受けた者が就学援助を受けることができる期間は次のとおりとする。
(1) 前条第1項の認定を受けようとする年度の委員会が別に定める期日までに申請書類の提出があったときは、当該年度の4月から当該学年の末日の属する月までとする。ただし、年度途中の転学による場合は、転学のあった日の属する月からとする。
(2) 前条第1項の認定を受けようとする年度の委員会が別に定める期日以後に申請書類の提出があったときは、申請書類の提出された日の属する月の翌月から当該学年の末日の属する月までとする。
(就学援助の返還)
第9条 給付金は、返還を要しない。ただし、委員会において返還を要すると認めた者については、この限りではない。
第10条 この規則施行に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月6日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成22年4月28日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月31日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年12月24日教委規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年11月29日教委規則第16号)
この規則は、平成29年12月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年4月28日教委規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



