○教育委員会の事務の補助執行に関する規則
平成17年3月30日
教育委員会規則第43号
臼杵市教育委員会教育事務の補助執行に関する規則(平成17年臼杵市教育委員会規則第7号)を次のとおり全部改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の一部を市長部局の職員に補助執行させることに関して、必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育委員会は、児童・生徒の入・退学に関する教育事務を市民課及び市民生活推進課の職員に補助執行させる。
第3条 補助執行に当たっての前条各号に定める事務の決裁については、臼杵市事務決裁規程等(平成17年臼杵市訓令第20号)に定めるところによる。
(付議)
第4条 第2条に定める事務のうち法令等に定めのあるもののほか教育行政上重要な事項に関しては、教育委員会に付議する。
(その他)
第5条 この規則の施行に当たり必要な事項は、教育長が市長と協議して別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年7月30日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。