○臼杵市救急業務規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第8号
臼杵市救急業務規程(平成17年臼杵市消防本部訓令第5号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急隊等(第3条~第10条)
第3章 救急活動(第11条~第32条)
第4章 救急自動車の取扱い(第33条~第36条)
第5章 調査、報告簿冊等(第37条~第41条)
第6章 救急普及業務・搬送証明(第42条・第43条)
第7章 雑則(第44条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に基づく、救急業務の効率的運営を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 救急業務 法第2条第9項に規定する救急業務並びにこれに関連する医師の搬送及び医療用資器材の輸送に係る業務をいう。
(2) 救急事故 法第2条第9項及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第42条の規定による救急業務の対象となる事故をいう。
(3) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。
(4) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に規定する救急救命士をいう。
第2章 救急隊等
(救急隊の配置)
第3条 救急業務を行うため消防署(分署を含む。)に救急隊を置く。
(出場区域)
第4条 救急隊の出場区域は、臼杵市の区域とする。ただし、消防長が特に必要と認める場合は、区域外に出場することができる。
(救急隊の編成)
第5条 救急隊は、救急自動車1台並びに救急隊員(以下「隊員」という。)2人以上及び准救急隊員(以下「准隊員」という。)1人以上をもって1隊を編成する。ただし、令第44条の規定に基づき、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合に、救急隊を救急自動車1台並びに隊員及び准隊員2人で編成するこができる。
(隊員及び准隊員の選任及び編成)
第6条 消防長、消防署長(以下「署長」という。)及び分署長は、次に掲げる者のうちから隊員及び准隊員を選任するものとする。
(1) 救急救命士の資格を有する者
(2) 令第44条第5項各号に定める者
(3) 令第44条第6項各号に定める者
(隊員及び准隊員の任務)
第7条 隊長は、上司の命を受けて所属職員を指揮監督し、救急業務を円滑に行うよう努めなければならない。
2 隊員及び准隊員は、上司の命を受けて救急業務に従事しなければならない。
(隊員及び准隊員の服装)
第8条 隊員及び准隊員は、救急業務に従事するときは、原則として、保安帽、救急帽、救急服、白衣を着用するものとする。
2 前項に規定するもののほか、隊員が救急救命士であるときは、当該隊員は、別記に定める救急救命士章を装着するものとする。
(隊員及び准隊員の心得)
第9条 隊員及び准隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 救急業務の特殊性を自覚し、常に身体及び着衣の清潔保持に留意すること。
(2) 傷病者の取扱いに当たっては、懇切丁寧を旨とし、傷病者にしゅう恥又は不快の念を抱かせないよう言動に注意すること。
(3) 適正な応急処置を行うことができるよう常に救急技術の練磨に努めること。
(4) 救急資器材の保全に留意するとともに、その使用については適正を期すること。
(5) 救急業務に関する法律
(6) 救急自動車の運転は、安全を旨とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。
(特別救急隊)
第10条 消防長、署長及び分署長は、救急事故の状況により特に必要があると認めるときは、特別救急隊を編成し、救急業務を行わせることができる。
第3章 救急活動
(救急隊の出場)
第11条 消防長、署長及び分署長は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき、又は発生したことを知ったときは、当該救急事故の発生場所(以下「救急現場」という。)、傷病者の数及び程度等を確認の上、直ちに所要の救急隊を出場させなければならない。
(口頭指導)
第12条 救急事故を覚知した通信指令員又は現場出場途中の隊員及び准隊員は、事故の状況に応じて救急現場付近にいる者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するように努めるものとする。
2 前項の指導に関し、必要な事項は、別に定める。
(現場指揮)
第13条 救急現場における指揮は、隊長が行うものとする。ただし、救急隊及び特別救急隊が2隊以上出場した場合の指揮は、当該救急事故を所轄する消防長、署長及び分署長の命じた者が行うものとする。
(救急活動の原則)
第14条 救急活動は、傷病者の救命救護を主眼とし、傷病者の観察等を行い、必要な応急処置を施した後、傷病者の症状に最も適した医療機関等に速やかに搬送することを原則とする。
(観察及び応急処置の実施)
第15条 傷病者に対する観察及び応急処置は、応急処置の基準に基づき適確に行うものとする。
2 救急救命士が行う救急救命処置は、救命士法の定めるところにより行うものとする。
3 傷病者が医師の管理下にある場合においては、前2項の規定にかかわらず医師の指示に従い、応急処置を行うものとする。
4 隊長は、観察及び応急処置の実施にあたり、救急情報伝送機器等を活用し、傷病者に関する必要な情報を搬送先医療機関又は特定の医療機関に提供するよう努めるものとする。
(医療機関等の選定)
第16条 搬送先医療機関の選定は、原則として隊長が行うものとし、傷病者の症状に適応した医療を行うことができる医療機関のうち、救急現場から最も近い医療機関を選定するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、隊長は、傷病者又はその家族等から特定の医療機関等への搬送を依頼されたときは、傷病者の症状を勘案の上、依頼された医療機関等に搬送することができるものとする。
3 隊長は、医療機関の選定に当たっては、通信指令室と緊密な連携をとるものとする。
(転院搬送)
第17条 現に医療機関にいる傷病者を他の医療機関への搬送(以下「転院搬送」という。)は、当該医療機関の医師の要請があり、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
(複数傷病者の搬送)
第18条 傷病者が複数の場合は、症状がより重いと認められる傷病者から搬送するものとし、応援隊が必要な場合は、速やかに応援隊の出場要請を行わなければならない。
(医師派遣の要請)
第19条 隊長は、傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場に医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(1) 傷病者の状態からみて搬送することが生命に危険であると認められるとき。
(2) 傷病者の状態からみて、搬送可否の判断が困難なとき。
(搬送を拒んだ者及び軽症者の取扱い)
第20条 隊長は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことがその生命や身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、隊長は傷病者の傷病の程度が軽症で搬送の必要がないと認めるときは応急処置のみを行うものとする。
(死亡者の取扱い)
第21条 隊長は、傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、原則としてこれを搬送しないものとする。
(1) 頸部又は体幹部が離断しているとき。
(2) 死後硬直が起こっているとき。
(3) 死斑の状況等から一見して死亡していると判断されるとき。
(要保護者等の取扱い)
第22条 隊長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める要保護者又は被保護者と認めれる傷病者を搬送した場合は、速やかに福祉事務所等の関係機関に連絡をするものとする。
(酩酊者の取扱い)
第23条 隊長は、酩酊者が単に酩酊(急性アルコール中毒の症状と認められるものを除く。)のみで他に傷病がないと判断した場合は、警察官又は関係者に保護を依頼し、これを搬送しないものとする。
(精神障害の疑いがある者の取扱い)
第24条 隊長は、傷病者が精神障害の疑いがあると判断した場合は、これを搬送しないものとする。ただし、当該傷病者が他に傷病があり、その傷病により生命が危険な場合又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合は、保護義務者又は警察官により隊員及び准隊員の安全が確保された上でこれを搬送するものとする。
(感染症と疑われる者の取扱い)
第25条 隊長は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する一類感染症、二類感染症、指定感染症又は新感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は、隊員及び准隊員並びに救急自動車等の汚染に留意し、直ちに所定の消毒を行い、この旨を署長及び分署長に報告するとともに、当該傷病者に対する医師の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
2 署長及び分署長は、前項の医師の診断結果により傷病者が感染症患者であると判明した場合は、速やかに消防長に報告するとともに、当該救急現場を管轄する保健所長に通報し、必要な指示を受けなければならない。
(感染防止措置)
第26条 隊員及び准隊員は、傷病者の応急処置の実施に際し、傷病者の血液等に触れるおそれのある場合は、スタンダードプレコーションの為の備品(ゴム手袋、ゴーグル、マスク等をいう。)を着装し、血液等に直接触れない措置を講ずるものとし、消毒機器を活用して傷病者、隊員及び准隊員自身の感染防止に努めるものとする。
2 署長及び分署長は、隊員及び准隊員がウイルス性感染症及びこれと疑われる傷病をもつ傷病者の血液等により汚染したと判明したときは、直ちに消防長へ報告するとともに、医師の検診及び免疫剤の投与を行う等必要な措置を講ずるものとする。
(犯罪による傷病者の取扱い)
第27条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認められる者を搬送し、又は応急処置をした場合は、速やかに救急現場を管轄する警察署長に連絡するとともに、証拠の保全に留意しなければならない。
(現場付近にいる者への協力要請)
第28条 隊員及び准隊員は、救急現場において救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、当該救急現場の付近にいる者に対して協力を求めることができる。
(関係者の同乗)
第29条 隊員及び准隊員は、傷病者を搬送する場合において、その関係者又は警察官に同乗を求められたときは、業務に支障のない範囲において努めてこれに応ずるものとする。
2 隊員及び准隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴し、救急出場記録表に記録しておくものとする。
4 隊長は、現場到着時又は搬送途上に心肺停止状態に陥った傷病者等を搬送した場合は、医療機関収容後、検証票に必要な事項を記入し、医師等に提出するとともに、後日、事後検証をするものとする。
(家族等への連絡)
第31条 隊長は、傷病者の傷病の状況により必要があると認めるときは、その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。
(医療機関等との連絡)
第32条 消防長、署長及び分署長は、救急業務の実施について常に医療機関と緊密な連絡をとるものとする。
2 消防長は、前項の規定に基づき知り得た医療機関における空床の状況等の情報について、必要に応じ、近接する他の消防本部の消防長と相互に情報を交換するよう努めるものとする。
3 救急救命士は救急救命処置の実施に関し、救命士法第44条に基づく具体的指示を行う医師又は医療機関と緊密な連絡をとるものとする。
第4章 救急自動車の取扱い
(消毒)
第33条 救急自動車及び積載品は、次に定めるところにより消毒しなければならない。
(1) 定期消毒 月1回
(2) 使用後消毒 毎使用後
2 前項の規定による消毒を効果的に行うために、オゾン消毒器、エチレンオキシドガス滅菌器等の消毒資器材を備えるものとする。
(整備)
第35条 救急自動車の整備については、消防自動車の整備に準じて行うものとする。
(積載資器材等)
第36条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第14条に規定する資器材を備えるものとする。
第5章 調査、報告簿冊等
(救急業務計画)
第37条 消防長は、特殊な救急事故が発生した場合における救急業務の実施について、あらかじめ計画を作成しておくものとする。
(救急調査)
第38条 消防長、署長及び分署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる事項について調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造
(3) 医療機関等の位置及びその他必要な事項
(4) その他、消防長が必要と認める事項
(救急報告)
第39条 隊長は、救急業務を完了し帰署したときは、処理の概要を上司に報告するとともに、救急出場記録表を提出しなければならない。
(1) 傷病者及び死者の合計が15人(交通事故又は急病の場合にあっては30人)以上の事故
(2) 死者5人以上の事故
(3) その他消防長が必要と認める事故
(帳簿)
第41条 救急隊は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(2) 救急医療機関名簿(様式第8号)
第6章 救急普及業務、搬送証明
(救急講習、救急広報)
第42条 消防長、署長及び分署長は、市民、各種団体等に対し、救急事故の防止並びに受傷及び発症時の応急手当等について講習を行うものとする。
2 消防長は応急手当等、講習依頼のあったときは、職員の派遣依頼書(様式第9号)を提出させるものとする。
3 消防長、署長及び分署長は、救急車の利用、救急活動等について市民の理解が得られるよう広報を実施するものとする。
第7章 雑則
(委任)
第44条 この訓令に定めるもののほか、救急業務に関し、必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月26日消本訓令第2号)
この訓令は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日消本訓令第4号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月26日消本訓令第6号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
(様式省略)
