○臼杵市消防本部特定化学物質使用滅菌作業規程
平成17年4月1日
消防本部訓令第10号
(目的)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)に基づき、滅菌作業に係る身体及び作業環境の保全を図るため、必要な事項を定める。
(滅菌作業の規制対象)
第2条 滅菌作業の規制対象は、エチレンオキシドを含む滅菌用ガスによる滅菌作業とする。
(作業主任者)
第3条 滅菌作業をするため作業主任者を置く。
2 作業主任者は、特定化学物質等作業主任者の資格を有する者から消防長が選任する。
(名称等の表示)
第4条 平成13年11月1日以降に充填されたエチレンオキシドボンべ等の容器を購入する時は、その容器に内容物の名称、成分及びその含有量、貯蔵又は取扱い上の注意、表示をするものの氏名(法人の名称)、及び住所が表示されていなければならない。また、エチレンオキシドに係る化学物質等安全データシート(MSDS)も添付されていなければならない。
(本体の設置)
第5条 滅菌作業については、次の事項を遵守すること。
1 定められた場所以外では、使用してはならない。
2 滅菌作業中の場所では、火気の使用をしてはならない。
3 本器に付属しているフレキシブルホースを、本器の後部に接続し、ガスボンべにも接続しなければならない。
4 アース線は、必ず接続しなければならない。
(ガスボンべ)
第6条 本器に使用するガスは、EO・20%+CO2・80%の混合ガスを使用しなければならない。
(排気)
第7条 本器の使用するガスは、滅菌終了後エアレーション時に排気ホースから放出するため、本器に接続されている排気ホースは、屋外に出さなければならない。
(作業手順)
第8条 作業手順はE・O・G滅菌器取扱要領に従い行い、エアレーションについては全工程終了後、2回以上追加して行わなければならない。
(特定業務従事者健康診断の実施)
第9条 エチレンオキシドを用いて行う滅菌作業に従事する職員は、配置換え及びその後6月以内毎に1回定期的に一般健康診断を受けなければならない。
2 健康診断の項目、結果の記録、事後措置については、労働安全衛生法規則(昭和47年号外労働省令第32号)に基づき行うものとする。
3 労働安全衛生法規則に基づき、健康診断を年2回実施している職員については、本健康診断で足りるものであること。
(使用日誌)
第10条 本器を使用した時は、使用日誌(様式第1号)に記載しなければならない。
(作業環境測定)
第11条 作業環境測定は、関係機関と連携を図り年2回実施しなければならない。
(委任)
第12条 この訓令に定めるもののほか、特定化学物質使用滅菌作業に関し必要な事項は消防長が定める。
附則
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
