○豊後大野市と臼杵市との間の豊後大野市三重葬斎場の運営に関する事務等の事務委託に関する規約
平成17年3月31日
規約第12号
(委託事務の範囲)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、臼杵市は、豊後大野市三重葬斎場(以下、「葬斎場」という。)の運営(受付事務及び使用料金の徴収を除く。)に関する事務等(以下、「委託事務」という。)の管理及び執行を豊後大野市に委託する。ただし、葬斎場運営の委託範囲は臼杵市野津町に係る区域とする。
2 前項にかかる事務のうち、葬斎場受付事務及び使用料金の徴収事務については豊後大野市が臼杵市に委託する。
3 葬斎場の臼杵市における利用範囲については、臼杵市野津町に住所を有する者に限る。
(管理及び執行の方法)
第2条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、豊後大野市の条例及び規則その他の規程(以下、「条例等」という。)の定めるところによるものとする。
(経費の負担及び予算の執行)
第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、臼杵市の負担とし、臼杵市は、予め、これを豊後大野市に納付するものとする。
2 前項の経費の額及び納付の時期は、豊後大野市長が臼杵市長と協議して定める。この場合において、豊後大野市長は、予め、委託事務に要する経費の見積に関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を臼杵市長に送付しなければならない。
第4条 豊後大野市長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、豊後大野市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。
第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料(又は手数料等)の収入は、すべて豊後大野市の収入とする。
第6条 豊後大野市長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合においては、豊後大野市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに臼杵市長に提出しなければならない。
(決算の場合の措置)
第7条 豊後大野市長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を臼杵市長に通知するものとする。
(連絡会議)
第8条 豊後大野市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、臼杵市長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。但し、臼杵市長の申し出がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。
(条例等改正の場合の措置)
第9条 委託事務の管理及び執行について適用される豊後大野市の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、豊後大野市は、予め、臼杵市に通知しなければならない。
第10条 委託事務に関する事項に適用される豊後大野市の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、豊後大野市は直ちに当該条例等を臼杵市に通知しなければならない。
2 前項の規定による通知があった場合には、臼杵市は直ちに当該条例等を公表しなければならない。
附則
1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。
2 臼杵市長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する豊後大野市の条例が、臼杵市に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。
3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日を以てこれを打切り、豊後大野市長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに臼杵市に還付しなければならない。