○豊後大野市と臼杵市との間の廃棄物の処理に関する事務等の事務委託に関する規約

平成17年3月31日

規約第13号

(目的)

第1条 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の14第1項の規定に基づき、豊後大野市(以下「甲」という。)と臼杵市(以下「乙」という。)は、廃棄物の処理に関する事務等の事務委託に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(事務委託の範囲)

第2条 乙は、臼杵市野津町の区域にかかる次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を甲に委託する。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2の規定による一般廃棄物の収集運搬及び処分に関する事務

(2) 法に基づくごみ処理場及びし尿処理場の設置、管理、運営、その他これらに関する事務

(3) 法に基づく一般廃棄物処理業の委託又は許可に関する事務

(4) 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による浄化槽清掃業許可に関する事務

(管理及び執行の方法)

第3条 前条に掲げる事務の管理及び執行については、甲の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担及び予算の執行)

第4条 委託事務の管理及び執行に要する経費は乙の負担とし、乙は、これを甲に納付するものとする。

2 前項の経費の額及び納付の時期は、甲の長が乙の長と協議して定める。この場合において、甲の長は、あらかじめ、事務委託に要する経費の見積りに関する書類(事業計画案その他財政計画の参考となるべき書類を含む。)を乙の長に送付しなければならない。

第5条 甲の長は、その委託を受けた事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、甲の歳入歳出予算において計上するものとする。

第6条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料(又は手数料等)の収入は、すべて甲の収入とする。

第7条 甲の長は、各年度において、その委託事務の執行にかかる予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、甲の長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに乙の長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第8条 甲の長は、地方自治法第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を乙の長に通知するものとする。

(連絡会議)

第9条 甲の長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、乙の長と年1回定期に連絡会議を開くものとする。ただし、必要がある場合においては、臨時に連絡会議を開くことができる。

(条例改正の場合の措置)

第10条 委託事務の管理及び執行について適用される甲の条例等の全部若しくは一部を変更しようとする場合においては、甲は、あらかじめ、乙に通知しなければならない。

第11条 委託事務に適用される甲の条例等の全部若しくは一部が改正された場合においては、甲は直ちに当該条例等を乙に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、乙は直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(委任)

第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、甲の長と乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

2 乙の長は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する甲の条例が乙に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行にかかる収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、甲の長がこれを決算する。この場合、決算に伴って生ずる剰余金は、速やかに乙に還付しなければならない。

豊後大野市と臼杵市との間の廃棄物の処理に関する事務等の事務委託に関する規約

平成17年3月31日 規約第13号

(平成17年3月31日施行)