○特定環境保全公共下水道事業(下水道船団方式事業)の事務の委託に関する規約

平成17年3月31日

規約第16号

(委託事務の範囲)

第1条 豊後大野市は、下水道法(昭和33年法律第79号)の規定に基づき、臼杵市、豊後大野市が共同で施行する特定環境保全公共下水道事業(下水道船団方式事業)について、臼杵市、豊後大野市が処理すべき事務のうち次の各号に掲げるもの(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を臼杵市へ委託する。ただし、事業範囲は、豊後大野市においては豊後大野市大野町、臼杵市においては臼杵市野津町の区域とする。

(1) 汚泥脱水設備の導入に関する事務

(2) 監視設備、汚泥脱水設備及び水質試験設備の維持管理に関する業務のうち別表第1に定める業務

(3) 前2号に掲げる業務に付帯する事務

(経費の負担)

第2条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、豊後大野市の負担とし豊後大野市は予め臼杵市へ納付する。

2 前項の経費のうち前条第1号の経費の額は、次の表により豊後大野市が、負担する額とする。

汚泥脱水設備の導入経費は計画汚水量割とし次のとおりとする。

負担割合

市名

汚泥脱水設備

豊後大野市

0.28

臼杵市

0.72

1.00

3 第1項の経費のうち前条第2号の経費の額は、別表第2により豊後大野市が負担する額とする。

(予算上の設置)

第3条 臼杵市長は、委託事務の管理及び執行にかかる収入及び支出については、臼杵市の歳入歳出予算において分別して計上するものとする。

(収入の帰属)

第4条 委託事務の管理及び執行に伴う補助金、負担金、その他の収入は、すべて臼杵市へ帰属する。

(繰越金)

第5条 臼杵市長は、各年度において委託事務の管理及び執行にかかる予算に残額が生じたときは、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰越すものとする。この場合において、臼杵市長は繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに豊後大野市長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第6条 臼杵市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を豊後大野市長に通知しなければならない。

(連絡会議)

第7条 臼杵市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため必要に応じ連絡会議を開催するものとする。

(条例等の改正の場合の措置)

第8条 委託事務の管理及び執行について適用される臼杵市の条例、規則その他の例規(以下「条例等」という。)の全部又は一部が改正された場合においては、臼杵市長はただちに当該改正された条例等を豊後大野市長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、豊後大野市長はただちに当該条例等を公表しなければならない。

(施行期日)

1 この規約は、平成17年3月31日から施行する。

(条例等の公表)

2 豊後大野市は、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第2項の規定によるこの規約の公示の際、併せて委託事務に関する臼杵市の条例等が豊後大野市に適用される旨及び当該条例等を公表するものとする。

(完了決算)

3 委託事務の全部若しくは一部を廃止した場合は、臼杵市長は、廃止の日をもって委託事務の管理及び執行に要する収支を締め切り決算するものとする。この場合において、当該決算により生じた余剰金の処理については、豊後大野市長と臼杵市長が協議して処理する。

別表第1(第1条関係)

維持管理業務項目

管理形態

備考

運転業務

運転管理

監視

監視(日常点検)

異常処理

日常作業、引継

巡回管理

 

巡視

巡視

運転操作

記録(日報、月報、年報の作成)

引継、申し送り、連絡

巡回管理

 

保守管理

定期点検

定期点検(週、月、年点検等)

調整、手入

給油、委託点検の立会

巡回管理

 

故障修理

保守、点検

修理、工作(簡易なもの)

汚泥処理業務

汚泥脱水管理

脱水

移動脱水車の運転、補修

脱水、薬品、給油

脱水ケーキのコンテナ詰め

巡回管理

 

移動脱水車保守管理

定期点検

定期点検(週、月、年点検等)

調整、手入

修理、工作(簡易なもの)

給油、委託点検の立会

水質試験業務

定期点検管理

水質試験

日常試験、週、月、試験放流水点検

汚泥、ろ過試験

分析委託

記録、報告書の作成

巡回管理

 

試験データに基づき処理プロセスの運転、操作変更の指示

 

その他

船団事務管理

船団総括事務

総括事務

車庫管理

 

 

別表第2(第2条関係)

業務経費区分

業務経費負担区分

備考

運転業務経費

運転管理費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

維持管理業者に委託

保守管理費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

汚泥処理業務経費

汚泥脱水管理費

脱水費

供用開始後、両市の汚泥発生量割負担とする。

維持管理業者に委託

燃料費

供用開始後、両市の汚泥発生量割負担とする。

脱水作業にかかるもの

薬品費

供用開始後、両市の汚泥発生量割負担とする。

凝集剤等

補修費

供用開始後、両市の汚泥発生量割負担とする。

 

移動脱水車保守管理費

燃料費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

脱水車の移動にかかるもの

脱水車維持費

両市の均等割負担とする。

脱水車の車検を含む

水質試験業務経費

定期点検管理費

水質試験費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

維持管理業者に委託

外部分析委託費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

薬品費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

消耗品費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

その他の経費

船団事務管理費

船団総括事業費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

光熱水費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

通信経費

供用開始後、両市の均等割負担とする。

 

雑費

両市の均等割負担とする。

書籍、出張等

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平成17年3月31日 規約第16号

(平成17年3月31日施行)