○臼杵市泊ヶ内ふれあいコミュニティセンター条例

平成17年6月28日

条例第247号

(設置)

第1条 地域住民の連帯意識の高揚を図り、福祉の向上及び健康の増進に資するためコミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

泊ヶ内ふれあいコミュニティセンター

臼杵市大字深江2885番3

(指定管理者)

第3条 泊ヶ内コミュニティセンター(以下「センター」という。)の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域住民の福祉の向上及び健康の増進に関すること。

(2) センターの維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が許可された事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 市長は、前項の利用を許可するに当たっては、管理上必要な条件を付することができる。

(利用の許可の取消し等)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、その利用の許可に係る条件を変更し、若しくは利用の許可を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 前条第2項に規定する利用条件に違反したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が緊急に利用する必要が生じたとき。

2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。

(目的外使用又は権利譲渡の禁止)

第7条 利用者は、センターを許可目的以外の目的に使用し、又はその利用の権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利用を不適当と認めるとき。

(原状回復の義務)

第9条 利用者は、センターの利用が終わったとき、又は第6条及び前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を制限されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 利用者は、センターの利用中に建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第277号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するため必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

(平成18年3月24日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

臼杵市泊ヶ内ふれあいコミュニティセンター条例

平成17年6月28日 条例第247号

(平成18年4月1日施行)