○臼杵市廃棄物減量等推進審議会条例
平成17年6月28日
条例第248号
(設置)
第1条 一般廃棄物の減量等を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、臼杵市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般廃棄物の減量に関すること。
(2) 一般廃棄物の再資源化及び再利用に関すること。
(3) その他一般廃棄物に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 市議会議員及び関係行政機関等の職員
(3) 市民代表
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、環境課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(臼杵市廃棄物減量等推進審議会条例の廃止)
2 臼杵市廃棄物減量等推進審議会条例(平成4年臼杵市条例第3号)は廃止する。
附則(平成29年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。