○臼杵市職員の降格降任希望制度に関する要綱

平成17年4月1日

訓令第76号

(目的)

第1条 この訓令は、臼杵市職員が病気その他の理由により現に格付けられている職の職務の遂行に支障があり、自らの意思により降格又は降任を申し出た場合において、これを尊重することにより当該職員の心身の負担の軽減を図り、もって適切な人事管理による組織の活性化を図ることを目的とする。

(対象職員)

第2条 降格又は降任を申し出ることができる職員は、臼杵市級別職務分類規程(平成17年臼杵市訓令第48号)に規定する5級以上の職にある職員とする。

(希望の申出及び承認)

第3条 降格又は降任を希望する職員は、降格・降任希望申出書(様式第1号)を任命権者へ提出するものとする。

2 任命権者は、前項の申出に基づき当該職員の降格又は降任の適否を判断し、その結果を降格・降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該職員に通知しなければならない。ただし、市長以外の任命権者が判定する場合は、事前に市長と協議するものとする。

(降格又は降任の時期)

第4条 任命権者が降格又は降任を承認したときは、承認日以後の直近の臼杵市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年臼杵市規則第41号。以下「規則」という。)第33条に定める昇給の時期において、当該職員を降格又は降任する。

(給料月額の決定)

第5条 降格又は降任を承認した場合の給料月額については、規則第22条の定めるところにより決定する。

(降格又は降任後の昇格又は昇任)

第6条 第3条の規定により降格又は降任した職員は、降格又は降任を希望した事由がなくなった場合は、その旨を任命権者に申し出ることができる。

2 任命権者は、前項の申し出があったときは、当該申し出当該職員の昇格又は昇任の適否を他の職員と同様に取り扱うものとする。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月1日訓令第1号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成23年3月10日訓令第7号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

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臼杵市職員の降格降任希望制度に関する要綱

平成17年4月1日 訓令第76号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第76号
平成18年3月31日 訓令第13号
平成22年3月1日 訓令第1号
平成23年3月10日 訓令第7号
令和3年3月26日 訓令第3号