○臼杵市被生活保護世帯に対する火葬料扶助費支給要綱

平成17年4月1日

告示第167号

(目的)

第1条 この告示は、被生活保護世帯が圏域外火葬場を使用した場合の使用料を扶助することにより、圏域内火葬場を使用した場合との均衡を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「圏域内火葬場」とは、臼杵地域住民については臼津葬斎場、野津地域住民については豊後大野市三重葬斎場をいう。

(2) 「圏域外火葬場」とは、前号に掲げる以外の火葬場をいう。

(扶助対象)

第3条 この告示における扶助の対象者は、圏域外火葬場を使用した被生活保護世帯に属する臼杵市住民、及び死亡者が死亡時に被生活保護世帯に属する臼杵市住民であること。

(扶助費の額)

第4条 火葬料扶助費(以下「扶助費」という。)は、使用料の全額を扶助する。

(申請の義務)

第5条 この告示による扶助費を受けようとする者は、火葬終了後速やかに火葬料扶助費申請書(別記様式)により申請をしなければならない。

2 前項の申請には、火葬許可の写し、圏域外の火葬場使用許可を受けたことを証する書類の写し及び使用料領収書の写しを添付しなければならない。

(返還命令)

第6条 市長は、詐欺その他不正な行為により扶助費の交付を受けた者があるときは、扶助費の全部又は一部を返還させることができる。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

臼杵市被生活保護世帯に対する火葬料扶助費支給要綱

平成17年4月1日 告示第167号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第167号
令和3年3月26日 告示第29号