○葬斎場使用料免除規程

平成17年4月1日

告示第168号

(趣旨)

第1条 この告示は、豊後大野市三重葬斎場(以下「三重葬斎場」という。)の使用料及び三重葬斎場が火葬炉の故障又は改修等の理由により一時的に使用不能となった場合に使用する三重葬斎場以外の火葬場の使用料の免除及び還付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を免除及び還付することができる。

(1) 使用者が臼杵市野津町住民であって生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者世帯に属するものであるとき。

(2) 死亡者が死亡時に臼杵市野津町住民であって生活保護法による被保護世帯に属するものであったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるもの

(使用料の免除及び返還申請)

第3条 前条の規定により使用料の免除を受けようとする者又は一度納入した使用料の返還を受けようとする者は、葬斎場使用料免除・返還申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

様式 略

葬斎場使用料免除規程

平成17年4月1日 告示第168号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第168号