○臼杵市高齢者福祉計画等策定委員会設置要綱
平成17年4月8日
告示第172号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の8に規定する老人福祉計画及び介護保険法(平成9年法律第123号)第117条に規定する介護保険事業計画を策定するに当たり、これを適正かつ円滑に行うため、臼杵市高齢者保健福祉計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について市長の諮問に応じ審議するものとする。
(1) 老人福祉計画の策定に関すること。
(2) 介護保険事業計画の策定に関すること。
(3) その他前2号の計画に関して必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって25人以内で組織する。
(1) 市議会議員
(2) 医療、保健、福祉サービス関係者
(3) 各種団体の代表者(前号に掲げる者を除く。)
(4) 住民代表
(5) 関係行政機関の職員
(6) その他市長が必要と認めた者
2 委員会には、指導及び助言を求めるため、アドバイザーを置くことができる。
3 市長は、第1項各号に掲げる者(以下「委員」という。)及びアドバイザーの委嘱及び任命を行う。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。ただし、欠員が生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、それぞれ委員の互選により選出する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長はその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席により成立する。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 委員会は、必要に応じて、委員以外の関係者に対し、その出席を求め委員を聴取し、又はその他の協力を求めることができる。
(幹事会の設置)
第8条 委員会の会議の円滑な運営を図るため、委員会に幹事会を置く。
2 幹事会は、委員会の審議に必要な事項について、調査、研究等を行い、適宜、委員会に報告するものとする。
3 幹事は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 保険健康課医療政策担当課長代理
(2) 高齢者支援課高齢者支援担当課長代理
(3) 保険健康課健康推進担当課長代理
(4) 保険健康課国保年金担当課長代理
(5) 高齢者支援課介護保険担当課長代理
(6) 福祉課社会福祉担当課長代理
(7) 福祉課障がい福祉担当課長代理
(8) 市民生活推進課健康福祉担当課長代理
4 幹事会に代表幹事を置く。
5 代表幹事は、幹事の互選により決定し、次に掲げる職務を行う。
(1) 幹事会の招集
(2) その他幹事会の運営に必要な事項の処理
6 幹事会は、必要に応じて、幹事以外の者に対し、その出席を求め意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、高齢者支援課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第36号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日告示第24号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月12日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第60号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成23年9月1日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年3月31日告示第36号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年4月1日告示第38号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年4月3日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成29年5月29日告示第47号)
この告示は、平成29年6月1日から施行する。