○臼杵市行事の共催及び後援に関する規程
平成17年4月26日
告示第173号
(趣旨)
第1条 この告示は、臼杵市が臼杵市以外のものの行う文化及び教育関係等の行事を共同して主催し、及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 行事 文化又は学校教育、社会教育等に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。
(2) 主催 行事を企画及び運営し、主催者としての責任を負うことをいう。
(3) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。
(4) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。
(承認の基準)
第3条 市長は、次の各号のいずれにも該当する行事について、臼杵市として共催又は後援をすることができる。
(1) 臼杵市の文化及び教育施策の推進上特に有益であると認められるもの
(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの
(3) 臼杵市の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの
(4) 全市的な規模又はこれに準ずる規模若しくはそれ以上の規模を有するもの
(1) 政治的活動を目的とするもの
(2) 宗教的活動を目的とするもの
(3) 前各号に掲げる活動を目的とするものと類推されるおそれのあるもの
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に認めるものについては、臼杵市として共催又は後援をすることができる。
(申請の手続等)
第4条 臼杵市の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書(様式第1号)を、行事の開催1か月前までに市長に提出しなければならない。ただし、臼杵市教育委員会が主催又は共催する場合は、この限りでない。
3 市長は、前項の承認について条件を付すことができる。
(報告)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、共催又は後援する行事の主催者に対し、共催(後援)実施報告書(様式第4号)の提出を求めることができる。
(承認の取消し)
第6条 共催又は後援の承認をした行事が第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは、その承認を取り消すものとする。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年6月29日告示第68号)
この告示は、平成19年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第12号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。



