○臼杵市教育委員会の行事の共催及び後援に関する規程

平成17年4月27日

教育委員会告示第10号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市教育委員会(以下「委員会」という。)が委員会以外のものの行う教育関係行事を共同して主催し、及び後援することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行事 学校教育又は社会教育に関する展覧会、講習会、研究会、競技会その他の集会又は催しものをいう。

(2) 共催 行事の企画又は運営に参加し、共同主催者としての責任の一部を分担することをいう。

(3) 後援 行事の趣旨に賛同し、その開催を援助することをいう。

(承認の基準)

第3条 委員会は、次の各号のすべてに該当する行事について、共催又は後援をすることができる。

(1) 臼杵市の教育施策の推進上特に有益であると認められるもの

(2) 団体若しくはその機関又はこれらの長が主催するもの

(3) 臼杵市の区域及びこれに隣接する地域において開催されるもの

(4) 全市的な規模又はこれに準ずる規模若しくはそれ以上の規模を有するもの

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当すると認められる行事については、共催又は後援をしないものとする。

(1) 営利を目的とするもの

(2) 政治的活動を目的とするもの

(3) 宗教的活動を目的とするもの

(4) 前各号に掲げる活動を目的とするものと類推されるおそれのあるもの

(申請の手続等)

第4条 委員会の共催又は後援を申請しようとする者は、共催(後援)承認申請書(第1号様式)を、行事の開催1か月前までに委員会に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請書の提出があった時は、承認、不承認を決定し、共催(後援)承認(不承認)決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 委員会は、前項の承認について条件を付すことができる。

(報告)

第5条 委員会は、必要があると認めるときは、共催又は後援する行事の主催者に対し、共催(後援)行事実施報告書(第3号様式)の提出を求めることができる。

(承認の取消し)

第6条 共催又は後援の承認をした行事が第3条に規定する承認の基準に反するものであることが判明したときは、その承認を取り消すものとする。

この告示は、平成17年4月27日から施行する。

(令和3年3月30日教委告示第3号)

この告示は、公示の日から施行する。

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臼杵市教育委員会の行事の共催及び後援に関する規程

平成17年4月27日 教育委員会告示第10号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会/第1節
沿革情報
平成17年4月27日 教育委員会告示第10号
令和3年3月30日 教育委員会告示第3号