○臼杵市議会公印規程

平成17年1月13日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、臼杵市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類)

第2条 この告示において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称等)

第3条 公印の名称、ひな形、規格、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。

(公印の保管者の責任)

第4条 市議会事務局長(以下「局長」という。)は、責任をもって公印を保管しなければならない。

(公印の新調等)

第5条 公印の新調、改刻又は廃止は、議長の決裁を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 局長は、公印を登録し、これを整理するため公印台帳(別記様式)を備え付けなければならない。

(公印の使用承認)

第7条 公印を使用しようとする者は、決裁済起案文書を局長に提示し、その承認を受けなければならない。

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

(その1)

名称

ひな形

規格

(単位:ミリメートル)

書体

使用する文書の区分

保管者

個数

市議会印

1

方21

れい書

議会名をもってする公文書

辞令、賞状等に使用

局長

1

市議会議長印

2

方18

議長名をもってする公文書

1

市議会委員長印

3

方15

委員長名をもってする公文書

1

市議会事務局印

4

方17

事務局名をもってする公文書

1

市議会事務局長印

5

方18

事務局長名をもってする公文書

1

(その2)

1

2

3

4

5

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臼杵市議会公印規程

平成17年1月13日 議会告示第2号

(平成17年1月13日施行)